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「高圧ガス保安法」と一致するもの
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 容器保安規則第2条、第8条、一般高圧ガス保安規則第6条、コンビナート等保安規則第5条 |
改正年月日 | 平成26年5月30日 経済産業省令第30号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 国際的には、「水素及び燃料電池の自動車に関する世界技術規則(以下「世界技術規則」という)が平成25(2013)年6月に採択され、これを国内に取り込むために、容器保安規則等の一部が改正された。これにより、世界技術規則によって規定された自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器を「国際圧縮水素自動車燃料装置要容器」として新たに定義され、当該用に係る「最高充塡圧力」、「耐圧試験圧力」「試験のサイクルの回数」等が定義された。 |
法名 |
高圧ガス保安法、一般高圧ガス保安規則
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改正条項 | 一般則及びコンビナート等保安規則第7条第1項、第2項、第7条の2第1項、第7条の3第1項、第2項 |
改正年月日 | 平成26年4月21日 経済産業省令第23号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備と圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の設置要件として、6m以上離れていることに加え、それと同等以上の措置を講じた場合が、新たに規定された。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 規則第21条第2項、第28条第2項、第31条第4項(法第48条第1項関係) |
改正年月日 | 平成26年3月31日 経済産業省告示第63号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 自動車燃料装置用容器等の漏えい試験に関する規定が改正された。 |