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キーワードサーチ 検索結果
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「新規化学物質」と一致するもの
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第3条、第4条 |
改正年月日 | (公示)平成29年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第7号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 製造・輸入に係る届出のあった237の物質についての審査が行われ、法第4条第1項第2号から第5号のいずれかに該当する旨の審査結果が届出者に通知された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第2条第8項、第3条第2項、第4条第4項及び第6項、第5条第5項、第8条の2、第39条、第42条 |
改正年月日 | 平成29年6月7日 法律第53号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年以内の日。ただし、第3条第2項及び第5条第5項の改正規定、並びに附則第2条の規定は、公布の日から起算して3年以内の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 審査特例制度における全国数量上限の見直しが行われ、当該数量上限については、従来の新規化学物質の製造・輸入数量の合計した数量を用いていたものから、その環境への排出量を合計した数量(各事業者の製造又は輸入数量に用途別の排出係数を乗じた数量を合計した数量)に改められた。また、新規の化学物質の審査において最も規制措置の少ない一般化学物質に該当するもののうち、毒性の強いものについて、国がその旨を通知することとされた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成29年6月27日 厚生労働省告示第231号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに、245物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第6条、第22条、別表第3 |
改正年月日 | 平成29年3月29日 政令第60号 |
施行日 | 平成29年6月1日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 三酸化アンチモンが特定化学物質に追加された。それに伴い、三酸化アンチモンを含む製剤の製造や、これらを取り扱う作業を行う場合の義務規定が定められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 規則第95条の6 |
改正年月日 | 平成28年12月22日 厚生労働省告示第430号 |
施行日 | 平成29年1月1日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 事業場における労働者の有害物へのばく露による健康障害を防止するために、有害物ばく露作業についての報告が義務付けられる有害物として新た7物質が指定された。報告対象は、平成29年1月1日から同年12月31日までに一の事業場で製造し、又は取り扱った有害物が500kg 以上の事業者であり、報告期間は平成30年1月1日から同年3月31日とされた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成28年9月27日 厚生労働省告示第355号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに228物質が公表された |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第4条 |
改正年月日 | 平成28年7月29日 厚生労働・経済産業・環境第4号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 今回、化審法評価済み公示物質、いわゆる「白」物質として177物質が公示された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第28条第3項 |
改正年月日 | 平成28年3月31日 厚生労働省告示第125号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 労働者の健康障害を防止するために、その製造、取り扱う際に事業者が必要な措置を講じる必要のあるものとして、従来厚生労働大臣が定めた化学物質の中の一部(アントラセン、スチレン、1-ブロモブタン)が改められた。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 施行令第1条、第7条 |
改正年月日 | 平成28年3月2日 政令第52号 |
施行日 | 平成28年4月1日 ただし、第7条の規定は、平成28年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステルが新たに第一種特定化学物質に指定された。これに伴い、当該物質が使用された製品、例えば、木材用の防腐剤等の製品の輸入が禁止された。また、ポリ塩化ナフタレンの塩素数が3から2に改められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 規則95条の6 |
改正年月日 | 平成27年12月25日 厚生労働省告示第481号 |
施行日 | 平成28年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 有害物を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、事業者に対しばく露防止に関し必要な報告書の提出を義務付けている。この有害物として新たに18物質が追加され、同時に、報告書の提出期限等が定められた。 |