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「水質汚濁」と一致するもの
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法名
環境基本法
改正条項 法第16条
改正年月日 平成31年3月20日 環境省告示第46号
施行日 (適用)平成31年3月20日
キーワード
改正の概要 平成31年3月20日にJIS K 0102(工場排水試験方法)及びJIS K 0170(流れ分析法による水質試験方法)の一部が改正されたことに伴い、「水質汚濁に係る環境基準について」を含む9種類の告示の測定方法等の一部が改められた。

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法名
農薬取締法
改正条項 法第3条第1項
改正年月日 平成31年2月12日 環境省告示第27号
施行日 公布の日から適用
キーワード
改正の概要 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部が改正され、新たに5種類の農薬の成分及び基準値が指定された。

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法名
土壌汚染対策法
改正条項 第3条、第3条の2、第4条、第5条、第6条、第8条、第9条、第10条の2、第10条の3、第13条の2、第14条、第14条の2、第16条、第19条、第21条の2、第12条の3、第12条の4、第12条の5、第12条の6、第22条、第24条、第25条、第25条の3、第27条の2、第30条の2、第33条、第35条、第36条の2、第36条の3、第36条の4、第37条、第40条、第42条の2、第43条、第43条の2、第45条、第46条、第48条、第49条、第49条の2、第49条の3、第49条の4、第49条の5、第50条、第51条、第52条の2、第52条の3、第52条の4、第52条の5、第52条の6、第52条の7、第52条の8、第53条、第53条の2、第58条、第59条の2、第59条の3、第60条、第61条、第62条、第64条、第65条の2、第65条の3、第65条の4第76条の2 など
改正年月日 平成31年1月28日 環境省令第3号
施行日 平成31年4月1日
キーワード
改正の概要 土壌汚染対策法の一部改正(平成29年法律第33号)が公布されたことに伴い、今回、同施行規則の一部改正が行われた。①試料採取等対象物質の選定にあたり、第一種特定有害物質についてその分解生成物が新たに規定されるとともに、四塩化炭素の分解生成物としてジクロロメタンが対象とされた。②調査義務が猶予されている土地の形質の変更を行う場合、900m2未満の土地の形質の変更等は届出の対象外の行為とされた。③土地の所有者等が提出する汚染の除去等の措置内容に関する計画書の記載事項等。④人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとして、臨海部の工業用地域であること。⑤自然由来等形質時要届出区域内の自然由来等土壌を、他の自然由来等形質時要届出区域内の土地の変更に使用するために搬出する場合の当該自然由来等土壌があった土地の地質と同じであることの基準として、搬出側の土地と受入側の土地の両方が、同一の地層が広がっている土地であることなど。

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法名
農薬取締法
改正条項 第3条第1項
改正年月日 平成30年9月21日 環境省告示第80号
施行日 公布の日から適用
キーワード
改正の概要 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、新たに5種類の農薬の成分及び基準値が指定された。

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法名
水質汚濁防止法
改正条項 排水基準を定める省令附則経過措置第2項
改正年月日 平成30年8月28日 環境省令第18号
施行日 平成30年10月1日
キーワード
改正の概要 暫定排水基準が適用されている業種(窒素5業種、燐1業種)の工場・事業場に対し、平成30年10月1日からの新たな暫定排水基準が設定された。

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法名
農薬取締法
改正条項 法第3条、第8条、第9条、第14条、第15条、旧法第5条
改正年月日 平成30年6月15日 法律第53号
施行日 公布の日から起算して6か月を超えない範囲内で政令で定める日、ただし、第2条並びに附則第7条から第10まで、第12条(附則第9条第3項に係る部分に限る)及び第20条の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内で政令で定める日
キーワード
改正の概要 同一の有効成分を含む農薬について、一括して、定期的に、最新の科学的根拠に照らして安全性等の再評価を行う。また、農薬製造者から毎年度報告を求めることなどで、必要な場合には、随時登録の見直しを行い、農薬の安全性向上を進める。なお、現行の再登録は廃止される。さらに、農薬の登録審査の見直しが行われた。

 

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法名
水質汚濁防止法
改正条項 排水基準を定める省令第1条、別表第1
改正年月日 平成30年4月10日 環境省令第9号
施行日 平成30年5月25日
キーワード
改正の概要 エチレンオキサイド製造業及びエチレングリコール製造業の2業種に係る1,4-ジオキサンの暫定排水基準が強化され、平成33年5月24日まで延長された。

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法名
農薬取締法
改正条項 法第3条第1項
改正年月日 平成30年3月22日 環境省告示第15号
施行日 公布の日から適用
キーワード
改正の概要 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、新たに4種類(別名シアナジン、トリホリン、フィプロニル及びホセチルアルミ又はホセチル)の農薬の成分及び基準値が指定された。

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法名
環境基本法
改正条項 法第16条
改正年月日 平成30年3月28日 環境省告示第28号
施行日 (適用) 公布の日
キーワード
改正の概要 暫定目標の期限を迎えた二つの湖沼(渡良貯水位置(谷中湖)及び荒川貯水池(彩湖))について、各水域の環境基準の累計指定及び平成34年度までの暫定目標が定められた。

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法名
農薬取締法
改正条項 法第3条第1項
改正年月日 平成30年1月15日 環境省告示第4号
施行日 公布の日から適用
キーワード
改正の概要 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、新たに別名イソキサチオン及びクレトジムの農薬の成分及び基準値が指定された。

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