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「温室効果ガス」と一致するもの
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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 第1条第4号、第4条第2項、同第13号、第4条の2第1項、第20条の2第1項及び報告様式
改正年月日 平成29年3月31日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号
施行日 平成29年4月1日
キーワード
改正の概要 京都議定書第一約束期間の調整期間終了に伴い、京都メカニズムクレジットに関する規定が削除され、報告様式が修正された。

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 平成28年12月27日 経済産業省・環境省告示第13号
施行日 -
キーワード
改正の概要 特定排出者が、事業活動に伴う平成27年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成26年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について一部改正がおこなわれた。報告は平成29年度である。

 

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 平成28年7月12日 経済産業省・環境省告示第9号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 特定排出者が、事業活動に伴う平成27年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる平成26年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について、平成27年度新規参入の電気事業者の係数の追加及び平成26年度新規参入の電気事業者の係数(t-CO2/kWh)の更新が公表された。報告は平成28年度である。

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 第3条第3項、第8条第2項、第21条第1項及び第3項
改正年月日 平成28年5月27日 法律第50号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 わが国は、温室効果ガスを2030年度において2013年度比26%削減することを公約している。その目標達成のためには、特に家庭・業務部門においては約40%の大幅な削減が必要とされている。そこで国の方針として、温室効果ガスの排出抑制等のための施策及び活動に関する普及啓発の推進、国際協力の推進、さらに地方公共団体の地域における地球温暖化対策の推進のための施策等に関する事項が定められた。

 

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 法第21条
改正年月日 平成28年4月1日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省告示第1号
施行日 平成28年4月1日
キーワード
改正の概要 事業者が温室効果ガス排出量の削減努力義務を適切かつ有効に実施するために、従来、製造部門、業務部門、廃棄物処理部門に対する指針が示されているが、新たに上水道・工業用水道部門、下水道部門における取組の指針が示された。

 

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法名
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
改正条項 法第2条第1項
改正年月日 平成28年4月1日 国土交通省告示第609号
施行日   ―
キーワード
改正の概要 建築物のエネルギー消費性能の向上について、その意義・目標に関する事項、国・地方公共団体等の役割等の施策に関する事項、及び建築主・所有者・設計者等が講ずべき措置に関する事項等が詳細に示された。

 

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 第20条の2、第23条
改正年月日 平成28年3月29日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号
施行日 平成28年4月1日
キーワード
改正の概要 「一般電気事業者」が「小売電気事業者」に、また「特定規模電気事業者」が「一般送配電事業者」に改められた。

 

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 (公表)平成27年11月30日 経済産業省・環境省告示第18号
施行日
キーワード
改正の概要 特定排出者が、事業活動に伴う平成27年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成26年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について、電気事業者ごとの係数(t-CO2/kWh)が公表された。報告は平成28年度である。

 

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法名
地球温暖化対策推進法                                                                 
改正条項 法第21条の2第3項
改正年月日 (公表)平成27年8月27日 経済産業省・環境省告示第12号
施行日 -
キーワード
改正の概要 平成27年7月14日の公表された係数のうち、一部業者の係数が改められた。

 

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法名
地球温暖化対策推進法                                                                 
改正条項 法第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 (公表)平成27年7月14日 経済産業省・環境省告示第10号
施行日 -
キーワード
改正の概要 特定排出者が、事業活動に伴う平成26年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成25年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について、電気事業者ごとの係数(t-CO2/kWh)が公表された。報告は平成27年度である。

 

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