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「省エネルギー法」と一致するもの
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法名
省エネルギー法
改正条項 法第1条〜法第3条、法第4条〜法第6条、法第16条、法第52条、法第53条、法第57条〜法第60条、法第64条、法第65条、法第70条、法第72条、法第77条〜法第80条、法第81条の2〜法第81条の7、法第86条
改正年月日 平成25年5月31日 法律第25号
施行日 公布の日から起算して1年3月を超えない政令で定める日。ただし、第2条は公布の日。
キーワード
改正の概要 法の目的及び基本方針に、“電気の需要の平準化”の規定を新たに導入した。これに伴い、工場等、貨物輸送事業者、荷主、旅客輸送事業者に対して国は、“電気の需要の平準化”のための指針を定め、一定規模以上の事業者にはエネルギーの使用の合理化状況が判断の基準に照らして十分でない場合の勧告等の措置が規定された。機械器具については、エネルギー消費機器に対し、新たに、関係機器を含めたエネルギー使用の合理化を求め、政令で定める特定関係機器を定め、トップランナー制度の対象にしたこと、さらに、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失防止建築材料(熱損失防止建築材料)の熱の損失の防止性能の向上、同建築材料の判断の基準となる事項を定めること、同建築材料のうち政令で定めるもの(特定熱損失防止建築材料)をトップランナー制度の対象としたこと、一般消費者への情報提供等が規定された。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 法第75条第1項、法第75条の2第1項及び第3項、法第76条第3項
改正年月日 平成25年3月29日 国土交通省令第13号
施行日 平成25年4月1日
キーワード
改正の概要 第一種特定建築物又は第二種特定建築物に係る届出書及び省エネ処置に関する定期報告書、並びに登録建築物調査機関による建築物調査結果報告書の各様式の一部が改正された。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 規則第48条、規則第49条、別表第5
改正年月日 平成25年3月1日 経済産業省令第7号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 従来からの特定機器である複写機及び電気冷蔵庫について適用除外機器の一部が改められ、及び新たに指定された複合機及びプリンターについて適用除外機器が指定された。製造事業者等が表示すべきエネルギー消費効率について、電気冷蔵庫から熱電素子を使用していないものが除外され、そして複合機、プリンター及び電気温水機器に関わる数値が規定された。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 令第21条(法第78条第1項)、令第22条(法第79条第1項)
改正年月日 平成25年2月20日 政令第36号
施行日 平成25年3月1日
キーワード
改正の概要 トップランナー機器として、新たに、複合機、プリンター及び電気温水機器(エコキュート)が追加され、同時に、製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件が追加された。また従来の電気冷蔵庫、電気冷凍庫については、新たに、家庭用以外のものの製造量又は輸入量の要件が追加された。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準
改正年月日 平成25年1月31日 経済産業省・国土交通省告示第1号
施行日
平成25年4月1日、ただし、住宅及び複合建築物に関わる規定並びに附則6の規定は、同年10月1日。
*特定住宅の性能の工場に関する住宅事業建築主の判断の基準の一部の改正。 平成26年1月1日
キーワード
改正の概要 現行の省エネ基準が、外皮と個別設備を別々に評価する基準であるのに対し、国際的にも使われている一次エネルギー消費量を指標として建物全体の省エネ性能を評価できる基準に見直された。

 

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