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「電気事業者」と一致するもの
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法名
再生エネルギー特措法                                                    
改正条項 規則第6条
改正年月日 平成27年1月22日 経済産業省令第3号
施行日 平成27年1月26日
キーワード
改正の概要 電力系統への接続に制約が生じているため、最大限の再生可能エネルギーの導入を実現するため、より実効的かつ細かな出力制御システムを導入し、適切な出力制御を行いつつ、再生可能エネルギーの接続・導入拡大を進める。また、接続枠を確保したまま事業を開始しない「空押さえ」の防止策が規定された。

 

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法名
地球温暖化対策推進法                                            
改正条項 法第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 (公表)平成26年12月5日 経済産業省・環境省告示第11号
施行日
キーワード
改正の概要 特定排出者が、事業活動に伴う平成26年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成25年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について、電気事業者ごとの係数(t-CO2/kWh)が公表された。報告は平成27年度である。

 

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法名
地球温暖化対策推進法                               
改正条項 法第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 (公表)平成26年7月18日 経済産業省・環境省告示第7号
施行日
キーワード
改正の概要 特定排出者の事業活動に伴う平成26年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の実排出係数のうち、電気事業者ごとの実排出係数(t-CO2/kWh)が公表された。報告は平成27年度である。

 

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法名
地球温暖化対策推進法                    
改正条項 第1条、第4条 様式第1
改正年月日 平成26年3月31日(内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)
施行日 平成27年4月1日、ただし、様式第1第5表の3の改正規定は、平成26年4月1日
キーワード
改正の概要 調整後温室効果ガス排出量を算出する際に利用できるものとして、平成24年に創設された、国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認定制度(いわゆる「J-クレジット制度」)、及び我が国の貢献により海外において達成した温室効果ガス排出削減・吸収量を測定・報告・検証してクレジット化し、我が国の目標達成に活用する二国間オフセット・クレジット制度が新たに追加された。

 

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法名
再生エネルギー特措法                         
改正条項 規則第2条、第6条、第8条
改正年月日 平成26年3月31日 経済産業省令第19号
施行日 平成26年4月1日
キーワード
改正の概要 再生可能エネルギー発電設備の区分等として、出力20kW以上の洋上風力発電設備、出力200kW未満の水力発電設備、200kW以上1000kW未満、1000kW以上3万kW未満のそれぞれの特定水力発電設備が追加された。認定後に一定期間を経過した場合における認定の失効及び接続請求の拒否事由が追加された。

 

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法名
省エネルギー法                  
改正条項 令第23条の2、第23条の3、第32条第3項、第32条第4項
改正年月日 平成25年12月27日 政令第370号
施行日 平成26年4月1日、(2)〜(5)の関係の改正は、平成25年12月28日に変更
キーワード
改正の概要 施行令の題名の変更、断熱材の特定熱損失防止建築材料への追加、断熱材の熱損失防止建築材料製造事業者等に係る勧告及び命令の要件等が定められた。

 

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法名
地球温暖化対策推進法               
改正条項 法第21条の2第3項、施行令第6条第1項関連
改正年月日 (公表)平成25年12月18日 経済産業省・環境省告示第10号
施行日
キーワード
改正の概要 特定排出者の事業活動に伴う平成25年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の実排出係数のうち、電気事業者ごとの実排出係数(t-CO2/kWh)及び代替値が公表された。報告は平成26年度である。

 

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法名
地球温暖化対策推進法 
改正条項 法第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 平成25年7月25日 経済産業省・環境省告示第6号
施行日
キーワード
改正の概要 特定排出者の事業活動に伴う平成24年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の実排出係数のうち、電気事業者ごとの実排出係数(t-CO2/kWh)及び代替値が公表された。報告は平成25年度である。

 

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法名
再生エネルギー特措法  
改正条項 規則第6条(法第5条第1項第3号関係)
改正年月日 平成25年7月12日 経済産業省第37号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 特定供給者が用いる認定発電設備と電気事業者の電気工作物とを電気的に接続することを拒むことができる新たな正当な理由が規定された。

 

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法名
省エネルギー法
改正条項 法第1条〜法第3条、法第4条〜法第6条、法第16条、法第52条、法第53条、法第57条〜法第60条、法第64条、法第65条、法第70条、法第72条、法第77条〜法第80条、法第81条の2〜法第81条の7、法第86条
改正年月日 平成25年5月31日 法律第25号
施行日 公布の日から起算して1年3月を超えない政令で定める日。ただし、第2条は公布の日。
キーワード
改正の概要 法の目的及び基本方針に、“電気の需要の平準化”の規定を新たに導入した。これに伴い、工場等、貨物輸送事業者、荷主、旅客輸送事業者に対して国は、“電気の需要の平準化”のための指針を定め、一定規模以上の事業者にはエネルギーの使用の合理化状況が判断の基準に照らして十分でない場合の勧告等の措置が規定された。機械器具については、エネルギー消費機器に対し、新たに、関係機器を含めたエネルギー使用の合理化を求め、政令で定める特定関係機器を定め、トップランナー制度の対象にしたこと、さらに、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失防止建築材料(熱損失防止建築材料)の熱の損失の防止性能の向上、同建築材料の判断の基準となる事項を定めること、同建築材料のうち政令で定めるもの(特定熱損失防止建築材料)をトップランナー制度の対象としたこと、一般消費者への情報提供等が規定された。

 

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