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「労働安全衛生法」と一致するもの
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法名
労働安全衛生法
改正条項 第57条の4
改正年月日 令和3年6月25日 厚生労働省告示第254号
施行日
キーワード
改正の概要
新たに、「2,2’-アザンジイルジ(エタン-1-オール)・メチルオキシラン重付加物」を含め182種類の新規化学物質の届出があり、その名称が公表された。

 

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法名
労働安全衛生法
改正条項 石綿障害予防規則第46条の2、第50条
改正年月日 令和3年5月18日 厚生労働省令第96号
施行日 令和3年12月1日、ただし、規則第50条改正規定及び附則第2条の規定は、令和3年8月1日
キーワード
改正の概要 労働安全衛生法第55条並びに同法施行令第16条第1項第4号及び第9号において、石綿及び石綿含有量がその重量の0.1%超を含有する製品その他の物は、製造、輸入、譲渡、提供又は使用は禁止されている。しかし、近年、国内で販売されている珪藻土を主とするバスマットなどの製品に前記禁止規定に反するものが複数確認された。そのため、石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の対応措置、及び石綿が含有されている製品であることを知った場合の報告の義務等が規定された。

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法名
労働安全衛生法
改正条項 第57条の4
改正年月日 令和3年3月26日 厚生労働省告示第107号
施行日
キーワード
改正の概要 新たに、亜ジチオン酸亜鉛とマグネシウム=ビス(オキソアセタート)の反応生成物を含む187物質の届出があり、公表された。

 

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法名
労働安全衛生法
改正条項 特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令の附則第3条及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の別表第1及び第2
改正年月日 令和3年1月26日 厚生労働省令第12号
施行日 第1条については公布の日、第2条については令和3年4月1日
キーワード
改正の概要 屋内作業場における金属アーク溶接等作業時の呼吸用保護具の装着の記録の保存に係る規定の施行日が、令和5年3月31日にされたこと、さらに特化則及び粉じん則において、金属アーク溶接等作業時に係る書面の作成及び保存について電磁的記録による方法で良いこと等が定められた。

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法名
労働安全衛生法
改正条項 別表第9(施行令第18条、第18条の2関連)
改正年月日 令和2年12月2日 政令第340号
施行日 令和3年1月1日
キーワード
改正の概要 法における通知対象物、表示対象物として、新たに1物質ベンジルアルコールが追加され、物質数は合計674物質となった。

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法名
労働安全衛生法
改正条項 全般
改正年月日 令和2年9月8日 技術上の指針公示第22号
施行日 (適用)令和3年4月1日。ただし、指針の「2-3 石綿含有成形品及び石綿含有仕上げ塗材の除去に係る措置」のうち、石綿障害予防規則第6条の2第2項の規定に係るものは令和2年10月1日。
キーワード
改正の概要 労働者の石綿ばく露防止措置の適性かつ有効な実施を図るため、建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務に係る措置に関する留意事項の一部が改正された。

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法名
労働安全衛生法
改正条項 第2条、第3条、第4条、第4条の2、第5条、第6条、第6条の2、第6条の3、第7条、第8条、第35条、第35条の2、様式第1
改正年月日 令和2年7月1日 厚生労働省令第134号
施行日
原則、令和3年4月1日。ただし、石綿障害予防規則の一部改正(第1条)中の第6条の2の改正規定は、令和2年10月1日、同規則第4条の2の改正規定の施行日は、令和4年4月1日等。
石綿障害予防規定の一部改正(第2条)中の第3条、第4条及び第4条の2の一部の改正規定の施行日は、令和5年10月1日。
キーワード
改正の概要 建築物等の解体等の作業における石綿等による健康障害を防止するために、特に、当該解体等の作業を行う場合の石綿等の使用の有無に関する事前調査又は分析調査を行う場合の実施者の技能等、事前調査又は分析調査を実施した結果の記録の3年間保存、建築物の解体工事部分の床面積80m2以上の建築物又は工作物の解体等の工事について、事前調査結果の概要等の労働基準監督署長への報告等が定められた。

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法名
労働安全衛生法
改正条項 法57条の4第3項
改正年月日 (公表)令和2年6月26日 厚生労働省告示第245号
施行日 --
キーワード
改正の概要 新規化学物質として新たに257物質の届出があり、公表された。

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法名
労働安全衛生法
改正条項 第6条、第21条、第22条、別表第3
改正年月日 令和2年4月22日 政令第148号
施行日 令和3年4月1日
キーワード
改正の概要 新たに「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったため、これら化学物質による労働者へのばく露防止措置や健康管理を推進するために、作業主任者を選任、作業環境測定の測定及び健康診断の実施等が定められた。

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法名
労働安全衛生法
改正条項 規則様式第8号(規則第54条関係)、様式第9号(規則第57条関係)
改正年月日 令和2年3月3日 厚生労働省令第20号
施行日 令和2年7月1日
キーワード
改正の概要 重度の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事する者に対し交付される健康管理手帳の診断項目等の一部に変更・改正が行われた。

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