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消防法関係
制定/改正された法令
①消防法施行規則
②対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令
改正条項
①各種手続きに係る様式
②第3、10、16条
公布番号と名称 総務省令第8号 消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令
公布日 令和5年2月21日
施行日
①令和5年4月1日
②令和5年10月1日
制定/改正の概要
①消防法施行規則に定める火災予防分野の各種手続に係る様式が見直された(経過措置:令和6年3月31日までは改正前の様式も使用可能)。
②消防法施行令第5条第1項が定める「火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備であって総務省令で定めるものの位置、構造及び管理に関し火災の予防のために必要な事項に係る基準」で総務省令で定めるもののうち、急速充電設備について規定が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生法施行令
改正条項
第22条、第23条
公布番号と名称 政令第8号 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
公布日 令和5年1月18日
施行日 令和5年1月18日
制定/改正の概要 労働安全衛生法施行令第22条第2項第15号が改正され、同第23条に1件追加された。また、別表第3第2号19が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令
①労働安全衛生規則
②特定化学物質障害予防規則
改正条項
①労働安全衛生規則第53条
②特定化学物質障害予防規則別表第1
公布番号と名称 厚生労働省令第5号 労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令
公布日 令和5年1月18日
施行日 令和5年1月18日
制定/改正の概要
①労働安全衛生規則第53条が定める業務・要件に1件新設された。
②特定化学物質障害予防規則別表第1が改正された。
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水濁法(水質汚濁防止法)関係
制定/改正された法令 水質汚濁防止法施行令
改正条項
第3条の3
公布番号と名称 政令第396号 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令
公布日 令和4年12月23日
施行日 令和5年2月1日
制定/改正の概要 水質汚濁防止法施行令第3条の3に、アニリン、PFOA及びその塩、等4物質(群)が加わった。
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環境基本法関係
制定/改正された法令 海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成213月環境省告示第15号)
改正条項
別表第2(告示別表2の2のエ関係)
公布番号と名称 環境省告示第93号 海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件の一部を改正する件
公布日 令和41220
施行日 令和41220
制定/改正の概要 環境基本法第16条第1項及び第2項の規定に基づき、海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成21年3月環境省告示第15号)の伊勢湾、名古屋港、伊勢湾奥部、大阪湾奥部について水域と該当類型が改正された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(厚生労働省告示 第341号)
改正条項 新規制定
公布番号と名称 厚生労働省告示 第341号 第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等
公布日 令和4年11月30日
施行日 令和6年4月1日
制定/改正の概要 1. 有機溶剤等の濃度測定
個人サンプリング法(労働者の身体に試料採取機器を装着して行う測定方法)による作業環境測定等や個人ばく露測定の方法、その試料採取方法と分析方法を規定。
2. 有効な呼吸用保護具の使用
有効な呼吸用保護具として、測定結果に応じた要求防護係数(労働者がばく露される濃度が基準値の何倍かを示す係数)を上回る指定防護係数を有するものでなければならないことを規定。
3. 呼吸用保護具の適切な装着の確認
呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認する方法として、フィットファクタ(労働者の顔面と呼吸用保護具の面体との密着の程度を示す係数)が呼吸用保護具の種類に応じた要求フィットファクタを上回っていることを確認することを規定。
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ダイオキシン類対策特別措置法関係
制定/改正された法 ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準(平成11年12月環境庁告示第68号)
改正条項
備考3
公布番号と名称 環境省告示第89号 ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準の一部を改正する件
公布日 令和4年11月25日
施行日 令和4年11月25日
改正の概要 別表の備考3中、「ガスクロマトグラフ三次元四重極形質量分析計」が「ガスクロマトグラフタンデム質量分析計」に改正された。
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建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)関係
制定/改正された法令 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則
改正条項
様式33及び42
公布番号と名称 国土交通省令第67号 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和4年9月16日
施行日 一部を除き令和4年10月1日
改正の概要

〇対象業種:建設業

法第34条により、建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築、増築、改築等をしようとするときは、施行規則で定めるところにより、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請できることが定められている。今回、それら申請のための様式が改正された。
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消防法関係
制定/改正された法令 消防法施行規則
改正条項
第19条
公布番号と名称 総務省令第62号 消防法施行規則の一部を改正する省令
公布日 令和4年9月14日
施行日 令和5年4月1日
改正の概要
不活性ガス消火設備に関する基準が改正され、起動装置を原則手動式とすること、緊急停止装置を設けること、音響警報装置を音声による警報装置とすること、標識を設けること、など、二酸化炭素消火設備に係る死亡事故の再発防止のための法改正が公布された。
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労働安全衛生法関係
制定/改正された法令 労働安全衛生規則第34条の2の10第2項、有機溶剤中毒予防規則第4条の2第1項第1号、鉛中毒予防規則第3条の2第1項第1号及び特定化学物質障害予防規則第2条の3第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(厚生労働省告示第274号)
改正条項
新規制定
公布番号と名称 厚生労働省告示第274号 労働安全衛生規則第34条の2の10第2項、有機溶剤中毒予防規則第4条の2第1項第1号、鉛中毒予防規則第3条の2第1項第1号及び特定化学物質障害予防規則第2条の3第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
公布日 令和4年9月7日
施行日 一部を除き令和5年4月1日
改正の概要
令和4年5月31日に改正が公布された労働安全衛生規則第34条の2の10、有機溶剤中毒予防規則第4条の2、鉛中毒予防規則第3条の2により、 化学物質による労働災害が発生した、又はそのおそれがある事業場として労働基準監督署長から改善を指示された事業者は、厚生労働大臣が定めるもの(化学物質管理専門家)から改善措置について助言を受けなければならないことが規定されている。本告示により、化学物質管理専門家の要件が規定された。
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