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キーワードサーチ 検索結果
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「新規化学物質」と一致するもの
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 規則第53条、別表第2、別表第7 |
改正年月日 | 平成27年9月17日 厚生労働省令第141号 |
施行日 | 平成27年11月1日、ただし、平成26年厚生労働省令第101号附則第10条第3項の規定は、平成26年11月1日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | ナフタレン又はリフラクトリーセラミックファイバーをそれぞれ1重量%以上含有する製剤その他の物が表示対象物質に、またリフラクトリーセラミックファイバを0.1重量%以上含有する製剤その他の物が通知対象物に指定された。特化則において、「ナフタレン等」及び「リフラクトリーセラミックファイバー等」が特定化学物質及び特別管理物質に指定され、さらに、ナフタレン類又はリフラクトリセラミックスファイバー等に係る特殊健康診断の係る事項、リフラクトリセラミックスファイバー等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させる場合の作業場に係る事項等が規定された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第4条 |
改正年月日 | (公示)平成27年7月30日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第4号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 届出のあった新規化学物質のうち、継続的摂取による健康を損なうおそれがある化学物質及び/又は動植物への生息等に支障を及ぼすおそれがある等の化学物質に該当しないと判定されたものが公示された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 施行令第18条、第18条の2 |
改正年月日 | 平成27年6月10日 政令第250号 |
施行日 | 平成28年6月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 労働安全衛生法第57条第1項に基づき、譲渡又は提供する際に名称等の表示が義務付けられる対象物(「表示対象物」)が、現行の104物質から、労働安全衛生法施行令別表第9に掲げる通知対象物(現行640物質)まで拡大された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の3 |
改正年月日 | (公表)平成26年9月26日 厚生労働省告示第372号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに、230物質が公表された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法4条第1項 |
改正年月日 | (公示)平成26年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第5号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法第3条に基づき届出された新規化学物質が第一種特定化学物質相当の化学物質、難分解性で人への長期毒性を有する疑いのある化学物質、難分解性で生態毒性を有する化学物質のいずれにも該当しない化学物質として、253物質(いわゆる「新規公示化学物質」という。)が公示された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第3条 |
改正年月日 | 平成26年6月30日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成26年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質の製造又は輸入する際の提出すべき書類の一部が改正された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の3 |
改正年月日 | (公表)平成26年6月27日 厚生労働省告示第271号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに244物質が公表された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 労働安全衛生法第28条第1項 |
改正年月日 | 平成26年3月31日 技術上の指針公示第20号 |
施行日 | (適用日)平成26年6月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部が改正され、集じん・排気装置の稼働状況の確認、保守点検等については従来の規定が大幅に見直され、また、「労働者を常時就業させる建築物等に係る措置、」と「労働者を建築物等において臨時に就業させる場合の措置」が加えられた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の3 |
改正年月日 | (公表)平成25年12月27日 厚生労働省告示第391号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに、124物質が公表された。 |