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キーワードサーチ 検索結果
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「水質汚濁」と一致するもの
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成29年11月20日 環境省告示第96号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、新たに別名イソフェタミン等4種類の農薬の成分及び基準値が指定された。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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改正条項 | 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令第2条別表 |
改正年月日 | 平成29年10月16日 法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省告示第1号 |
施行日 | 一 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀等による環境の汚染を防止するために、法律的な措置、その措置を実施するための国、地方公共団体、事業者及び国民の役割等が示された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成29年9月26日 環境省告示第71号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名イソウロン等5種類の農薬成分及びその基準値が設定された。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 「水質汚濁に係る環境基準について」別表 |
改正年月日 | 平成29年5月22日 環境省告示第47号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について、燧灘西北部、広島湾西部、響灘及び周防灘の類型指定が行われた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成29年1月20日 環境省告示第3号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名キノメチオナート又はキノキサリン系を含む4物質が追加された。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令附則第2条、水質汚濁防止法施行規則附則第2条 |
改正年月日 | 平成28年11月15日 環境省令第25号 |
施行日 | 亜鉛含有量に係る改正(第1条)は、平成28年12月11日、カドミウム及びその化合物に係る改正(第2条)は平成28年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 金属鉱業、電気めっき業および下水道の3業種について、亜鉛含有量に係る暫定的排水基準が見直され、平成33年12月10日までは従来通りとされた。またカドミウムおよびその化合物については、従来の金属鉱業および電気めっき業(溶融亜鉛めっきを行うに限る)に係る暫定的排水基準が見直され、金属鉱業について平成31年11月30日まで、電気めっき業については平成29年11月30日まで適用期限が延長された。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 法第4条の5 |
改正年月日 | 平成28年9月5日 化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲の一部を改正する件(COD)、同第81号(窒素)、同第82号(りん) |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 化学的酸素要求量、窒素及びりんについての総量規制基準に係る業種その他の区分及び区分ごとの範囲の一部が改正された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成28年9月27日 環境省告示第96号 |
施行日 | 公布の日から適用する |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名ジクロベニル又はDBNという物質が追加された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成28年7月1日 環境省告示第69号 |
施行日 | 公布の日から適用する |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名ジエトフェンカルプを含め5物質が追加された。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 法第3条第1項、法第27条 |
改正年月日 | 平成28年6月16日 環境省令第15号 |
施行日 | 平成28年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成25年の改正により、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、及びアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準が設定されている13業種のうち、1業種(粘土かわら製造業)については暫定排水基準から一般排水基準へ移行し、残る12業種のうち7業種(例:電気めっき業)については、一部の項目についても現行の暫定排水基準が強化された。その他5業種(例:金属鉱業)については現行の暫定排水基準を維持し、適用期限が3年間延長された。 |