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「温室効果ガス」と一致するもの
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法名
地球温暖化対策推進法                                                                 
改正条項 法第3条第2号、法第4条第2項第11、法第3項第10号、法第22条の2、法第22条の3、法第22条の4、法第22条の5
改正年月日 平成27年5月22日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 三ふっ化窒素に係る算定排出量算定期間及び報告事項等の追加、並びに平成27年5月22日からIDとパスワードを利用して国への温室効果ガス排出量の報告等の報告を行える「省エネ法・温対法電子報告システム」による報告に係る規定が追加された。

 

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法名
地球温暖化対策推進法                                                                 
改正条項 第8条の2第1項、第2項
改正年月日 平成27年4月30日 経済産業省・環境省令第5号
施行日 公布の日
キーワード
改正の概要 施行令の別表第13において省令で定めることとなっている、三ふっ化窒素の製造及び半導体素子等の製造における三ふっ化窒素の排出係数の値が定められた。

 

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法名
地球温暖化対策推進法                                                            
改正条項 施行令第1条、第2条、第4条、第5条、第5条の2、第6条
改正年月日 平成27年3月31日 政令第135号
施行日 平成27年4月1日
キーワード
改正の概要 温室効果ガスの種類が追加されるとともに、各温室効果ガスの地球温暖化係数を定め、及び一部変更するほか、三ふっ化窒素について、事業活動に伴う温室効果ガスの排出量を報告しなければならない事業者の範囲、当該排出量の算定方法等が改正された。

 

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法名
地球温暖化対策推進法                                            
改正条項 法第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 (公表)平成26年12月5日 経済産業省・環境省告示第11号
施行日
キーワード
改正の概要 特定排出者が、事業活動に伴う平成26年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成25年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について、電気事業者ごとの係数(t-CO2/kWh)が公表された。報告は平成27年度である。

 

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法名
地球温暖化対策推進法                               
改正条項 法第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 (公表)平成26年7月18日 経済産業省・環境省告示第7号
施行日
キーワード
改正の概要 特定排出者の事業活動に伴う平成26年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の実排出係数のうち、電気事業者ごとの実排出係数(t-CO2/kWh)が公表された。報告は平成27年度である。

 

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法名
地球温暖化対策推進法                    
改正条項 第1条、第4条 様式第1
改正年月日 平成26年3月31日(内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)
施行日 平成27年4月1日、ただし、様式第1第5表の3の改正規定は、平成26年4月1日
キーワード
改正の概要 調整後温室効果ガス排出量を算出する際に利用できるものとして、平成24年に創設された、国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認定制度(いわゆる「J-クレジット制度」)、及び我が国の貢献により海外において達成した温室効果ガス排出削減・吸収量を測定・報告・検証してクレジット化し、我が国の目標達成に活用する二国間オフセット・クレジット制度が新たに追加された。

 

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法名
省エネルギー法                     
改正条項 規則第17条(法第15条関係)、規則第26条(法第20条関係)
改正年月日 平成26年3月31日 経済産業省令第17号
施行日 平成27年4月1日、ただし、様式第9及び第11特定-第12表6の3は、平成26年4月1日
キーワード
改正の概要 特定事業者、特定連鎖化事業者に係る定期報告書及び登録調査機関による特定事業者及び特定連鎖化事業者に係る確認調査結果報告書において記載すべき事項として、新たに、海外認証排出量削減量に係る事項等が追加された。

 

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法名
省エネルギー法                  
改正条項 令第23条の2、第23条の3、第32条第3項、第32条第4項
改正年月日 平成25年12月27日 政令第370号
施行日 平成26年4月1日、(2)〜(5)の関係の改正は、平成25年12月28日に変更
キーワード
改正の概要 施行令の題名の変更、断熱材の特定熱損失防止建築材料への追加、断熱材の熱損失防止建築材料製造事業者等に係る勧告及び命令の要件等が定められた。

 

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法名
地球温暖化対策推進法               
改正条項 法第21条の2第3項、施行令第6条第1項関連
改正年月日 (公表)平成25年12月18日 経済産業省・環境省告示第10号
施行日
キーワード
改正の概要 特定排出者の事業活動に伴う平成25年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の実排出係数のうち、電気事業者ごとの実排出係数(t-CO2/kWh)及び代替値が公表された。報告は平成26年度である。

 

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法名
地球温暖化対策推進法 
改正条項 法第21条の2第3項、令第6条第1項関連
改正年月日 平成25年7月25日 経済産業省・環境省告示第6号
施行日
キーワード
改正の概要 特定排出者の事業活動に伴う平成24年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の実排出係数のうち、電気事業者ごとの実排出係数(t-CO2/kWh)及び代替値が公表された。報告は平成25年度である。

 

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