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キーワードサーチ 検索結果
カテゴリアーカイブ
「水質汚濁」と一致するもの
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第3条第1項 |
改正年月日 | 平成28年5月9日 環境省告示第58号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名ビコキシストロビンを含め2物質が追加された。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 「土壌の汚染に係る環境基準について」別表 |
改正年月日 | 平成28年3月29日 環境省告示第30号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)が土壌環境基準の項目に追加され、「環境上の条件」(検液1Lに付き0.002mg以下)、及び「測定方法」が規定された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成27年11月30日 環境省告示第137号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名シモキサニルを含め4物質が追加された。 |
法名 |
下水道法
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改正条項 | 施行令第9条の4 |
改正年月日 | 平成27年10月7日 政令第360号 |
施行日 | 平成27年10月21日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定事業場から下水へ排除される廃液中のトリクロロエチレンに係る排除基準が、0.3mg/L以下から0.1mg/Lに強化された。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 規則第9条の3、別表第2、排水基準を定める省令第1条、別表第1 |
改正年月日 | 平成27年9月18日 環境省令第33号 |
施行日 | 平成27年10月21日 |
キーワード | |
改正の概要 | トリクロロエチレンについて、地下水浄化基準及び排水基準が改められた。それぞれ、0.01mg/L、及び0.1mg/Lとなった。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第3条第1項 |
改正年月日 | 平成27年9月14日 環境省告示第110号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名アシュラムナトリウム塩又はアシュラムを含め6物質が追加された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第3条第1項 |
改正年月日 | 平成27年6月30日 環境省告示第96号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名カスガマイシン–塩酸塩又はカスガマイシンを含め7物質が追加された。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令 |
改正年月日 | 平成27年5月1日 環境省令第20号 |
施行日 | 平成27年5月25日 |
キーワード | |
改正の概要 |
排水基準に対応することが著しく困難と認められた一部の工場・事業場(5業種)に対する暫定排水基準(適用期間平成24年5月25日から平成27年5月24日まで)について、エチレンオキサイド製造業・エチレングリコール製造業については暫定基準を10mg/Lから6mg/L(適用期間3年間)へ強化し、他の業種*はすべて一般排水基準へ移行された。
*感光性樹脂製造業・ポリエチレンテレフタレート製造業・下水道業
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法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第3条第1項 |
改正年月日 | 平成27年4月7日 環境省告示第62号 |
施行日 | |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名ベンフルラリン又はベスロジンが追加された。 |