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「基準」と一致するもの
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法名
水質汚濁防止法
改正条項 排水基準を定める省令 附則別表
改正年月日 令和4年5月17日 環境省令第17号
施行日 令和4年7月1日
キーワード
改正の概要
平成13年7月に、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る一般排水基準が設定された際に、この基準を直ちに対応することが困難な40業種について、3年の期限を設けて暫定排水基準が設定された。現行の暫定排水基準が適用されている11業種のうち10業種について、一部の基準値が強化されつつ暫定排水基準の適用期限が延長された。

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法名
労働安全衛生法 
改正条項 第327条、第583条の2、第585条、第592条の3、第592条の4、第592条の5、第592条の8、第593条、第594条、第595条、第608条、第609条
改正年月日 令和4年4月15日 厚生労働省令第82号
施行日 令和5年4月1日
キーワード
改正の概要
令和3年5月の建設アスベスト訴訟最高裁判決において、労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置)の規定は、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨での判決が出されたことから、同法に基づく11の関係省令(特別規則)の規定について、労働者以外の者に対する保護措置などが新たに規定された。労働安全衛生規則では、保護具(腐食性液体による身体腐食防止用、皮膚障害等予防用、騒音障害防止用、ふく射熱法からの保護等)等について一部改められた。

 

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 第5条の2、第5条の3、第5条の4、第5条の5、第5条の6
改正年月日 令和441日 環境省令第14
施行日 令和4年4月1日
キーワード
改正の概要
市町村が地方公共団体実行計画において自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行う地域脱炭素化促進事業の対象となる区域(「促進区域」という。)の設定に関する基準及び当該促進区域に関する都道府県の基準の定め方等が規定された。

 

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法名
容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律) 
改正条項 規則第10条、規則別表第3
改正年月日 令和4年3月31日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号
施行日 令和4年4月1日
キーワード
改正の概要 特定容器利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定容器を用いて行う事業が属する業種ごとの事業系比率の一部が改められた。

 

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法名
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
改正条項 規則第4条、様式第1、様式第4
改正年月日 令和4年3月31日 財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号
施行日 令和5年4月1日。ただし、第4条の改正規定並びに附則第2項及び第4項の規定は、公布の日。
キーワード
改正の概要 特定要件施設(下水道終末処理施設及び廃棄物処理施設)を設置して事業所が把握すべき第一種指定化学物質(水銀及びその化合物)の追加等が行われた。

 

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法名
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
改正条項 第1条~第9条、様式
改正年月日 令和4年3月31日 農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号
施行日 令和4年4月1日
キーワード
改正の概要 「再生可能エネルギー電気」、「再生可能エネルギー熱」、「地域脱炭素化促進施設」等の定義、地域脱炭素化促進事業計画に係る認定、計画書記載事項等が定められた。

 

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法名
省エネルギー法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)
改正条項 別表第5
改正年月日 令和4年3月31日 令和4年3月31日 経済産業省告示第81号
施行日 令和4年4月1日
キーワード
改正の概要 省エネ法定期報告の令和元年度実績において、一部の業種・分野では省エネ取組の進展等により、ベンチマーク目標達成事業者が50%以上となり、目標値が「事業者が目指すべき高い水準」とみなせない状況となったことから、ソーダ業、国家公務の目標値が見直された。また、エネルギー使用量の多い業種(データセンター、圧縮がす・液化ガス製造業)が追加された。

 

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法名
再生可能エネルギー特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
改正条項 第1条、第4条の2、第5条、第7条他
改正年月日 令和4年3月31日 経済産業省令第27号
施行日 令和4年4月1日
キーワード
改正の概要 再生可能エネルギー発電設備の区分、再生可能エネルギー発電事業計画の認定手続き、同認定基準、再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の公表等に関する改正が行われた。

 

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法名
労働安全衛生法 
改正条項 事務所則第5条
改正年月日 令和4年3月1日 厚生労働省令第29号
施行日 令和4年4月1日
キーワード
改正の概要 空気調和設備を設けている場合の室の気温が、17℃以上28℃以下から18℃以上28℃以下に改められた。

 

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法名
労働安全衛生法 
改正条項 第9条の3、第15条、第19条
改正年月日 令和4年2月24日 政令第51号
施行日 令和5年4月1日ただし、別表第9の改正規定は、令和6年4月1日
キーワード
改正の概要 請負人の労働者の労働災害を防止するために注文者が講じるべき必要な措置の範囲、職長等に対する安全衛生教育が必要な業種の拡大、名称等の表示・通知をしなければならない化学物質として234物質が新たに追加される等の改正が行われた。

 

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