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「基準」と一致するもの
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法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第9条の3、第15条、第19条 |
改正年月日 | 令和4年2月16日 環境省告示第4号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部が改正され、新たに、1種類の農薬の成分とその基準値が示された。 |
法名 |
プラスチック資源循環法(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律)
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改正条項 | 法附則第1項 |
改正年月日 | 令和4年1月19日 政令第24号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日が、令和4年4月1日とされた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 石綿障害予防規則第4条の2、様式第1号、第3条、第4条 |
改正年月日 | 令和4年1月13日 厚生労働省令第3号 |
施行日 | 公布の日、ただし、第3条の規定は、令和5年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 石綿含有の有無の事前調査の結果の届出(簡易届出制度)について船舶を新たに対象とすること、及び調査結果の報告様式等が改められた。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 別表第6 |
改正年月日 | 令和3年12月28日 環境省告示第93号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 琵琶湖に係る底層溶存酸素量の水域類型の指定に伴い平成21年3月環境省告示第14号(河川及び湖沼に該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件)の一部改正が行われた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項、第3項 |
改正年月日 | 令和3年12月27日 厚生労働省告示第413号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法第57条の4第1項及び第3号の規定に基づき、化学物質の有害性を調査し届け出るべき新規化学物質(186物質)の名称が公表された。 |
法名 |
騒音規制法
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改正条項 | 別表第1(騒音規制法、振動規制法共) |
改正年月日 | 令和3年12月24日 政令第346号 |
施行日 | 令和4年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 騒音規制法における「空気圧縮機」及び振動規制法における「圧縮機」について、「一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものは規制対象外」とされた。 |
法名 |
ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)
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改正条項 | 別表第1 |
改正年月日 | 令和3年12月24日 政令第347号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定建築物における「建築物環境衛生管理基準」の一部が改められた。空気調和設備を設けている場合に供給される空気中の「一酸化炭素の含有率」は百万分の十から百万分の六に、また「温度」17度から18度とされた。 |
法名 |
事務所則等(事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則)
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改正条項 | 事務所衛生基準規則第10条、第17条、第17条の2、労働安全衛生規則第628条、第628条の2、第633条、第634条 |
改正年月日 | 令和3年12月1日 厚生労働省令第188号 |
施行日 | 公布の日、ただし、「照度等」(第10条)に係る改正規定は、令和4年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 室の作業面の照度、便所の設置基準、救急用具について一部改正された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項、第3項 |
改正年月日 | 令和3年11月25日 厚生労働省告示第391号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法第57条の4第1項及び第3号に定める化学物質の有害性を調査し届け出るべき新規化学物質(1物質)の名称が公表された。 |