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キーワードサーチ 検索結果
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「水質汚濁」と一致するもの
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 別表1、別表2の1の(1)、同表の1の(2)のイ、同表の2のイ、付表10 |
改正年月日 | 平成26年3月20日 環境省告示39号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に関わる環境基準、生活環境の保全に関する環境基準に係る測定方法の一部が改正された。 |
法名 |
放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律
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改正条項 | 法附則第1条 |
改正年月日 | 平成25年12月6日 政令第336号 |
施行日 | 原則、平成25年12月20日 |
キーワード | |
改正の概要 | 放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の制定に伴う施行期日が、それぞれの法律について設定された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成25年11月29日 環境省告示第109号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名フルルプリミドール1種類が追加された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成25年10月21日 環境省告示第95号 |
施行日 | 公布の日から適用する |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名アメトクトラジンを含む6種類が追加された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成25年9月11日 環境省告示第90号 |
施行日 | 公布の日から適用する |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名エチクロゼードを含む9種類が追加された。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令(法第3条第1項、法第27条関係) |
改正年月日 | 平成25年10月1日 |
施行日 | 公布の日から適用する |
キーワード | |
改正の概要 | 今回の改正は、水質汚濁防止法における閉鎖系海域の窒素・りんに係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が平成25年9月30日が適用期限であることから、それ以降の暫定排水基準を定めた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成25年6月13日 環境省告示第61号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、別名イプフェンカルバゾンを含む10種類が追加された。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 法第3条 |
改正年月日 | 平成25年6月10日 環境省令第15号 |
施行日 | 平成25年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
水質汚濁防止法におけるほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定基準について、現行の措置(排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成13年環境省令第21号))が平成25年6月30日にその適用期限を迎えることに伴い、以降の暫定排水基準が定められた。
現行の暫定排水基準における対象の15業種のうち2業種については一般排水基準へ移行し、残る13業種については引き続く3年間の暫定排水基準が設定された。2業種は、ほう酸製造業及び化学肥料製造業である。ほう酸製造業では現行のほう素80mg/Lが一般排水基準10mg/Lに、化学肥料製造業では現行のふっ素10mg/Lが一般排水基準8mg/Lとなる。
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法名 |
環境基本法
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改正条項 | 法第16条、「海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」別表 |
改正年月日 | 平成25年6月5日 環境省告示第58号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 環境基本法第16条に基づいて定められる環境基準のうち、生活環境に係る水質環境基準については、河川、湖沼及び海域でその利用目的に応じて類型が設けられ、類型指定されている。今回、水性生物の保全に係る水質環境基準の累計指定について、大阪湾の5水域の類型指定が平成25年6月5日付けで行われ、達成期間は「直ちに達成」とされた。 |