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キーワード「化審法」が付けられているもの
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令 |
改正条項 |
名称、第一条
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公布番号と名称 |
総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第一号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年5月1日 |
施行/適用日 | 令和6年6月1日 |
制定/改正の概要 | 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令」の名称が改正され、第一条にPFOAとPFHxS及び異性体と塩が追加された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(平成二十三年厚生労働省、経済産業省、環境省告示第六号) |
改正条項 |
名称及び第1
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公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省告示第四号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件
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公布日 | 令和6年5月1日 |
施行/適用日 | 令和6年6月1日 |
制定/改正の概要 | 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項」の名称が変更され、PFOAとPFHxS及び塩が追加された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 |
改正条項 |
第1条
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公布番号と名称 | 政令第343号 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年12月1日 |
施行/適用日 | 一部を除いて公布の日から起算して2月を経過した日 |
制定/改正の概要 | 化審法第一種特定化学物質にPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩を追加する。 |
キーワード |
ストックホルム条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)関係 | |
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制定/改正された法令 | ストックホルム条約 |
改正条項 |
附属書A
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公布番号と名称 | 外務省告示 第403号 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書Aの改正に関する件 |
公布日 | 令和5年11月15日 |
施行/適用日 | 令和5年11月16日 |
制定/改正の概要 | ストックホルム条約COP10にて追加が決定したPFHxS、その塩及びPFHxS関連化合物を附属書A(廃絶)に加える改正は、令和5年11月16日に効力を生じた。 |
キーワード |
ストックホルム条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)関係 | |
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制定/改正された法令 | ストックホルム条約 |
改正条項 |
附属書A及びB
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公布番号と名称 | 外務省告示 第404号 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書A及び附属書Bの改正に関する件 |
公布日 | 令和5年11月15日 |
施行/適用日 | 令和5年10月24日 |
制定/改正の概要 | ストックホルム条約COP9にて追加が決定したジコホルを附属書Aに加える改正は、令和5年10月24日に日本国について効力を生じた。 |
キーワード |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第2条第5項 |
改正年月日 | 令和4年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第3号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | ジアゼンジカルボキシアミドを含む4物質が新たに優先評価化学物質に指定された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第11条 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法第11条の規定に基づき、過酸化水素を含む以下の13物質が優先評価化学物質の指定を取り消された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 表題、第1条 |
改正年月日 | 令和3年9月21日 総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号 |
施行日 | 令和3年10月22日 |
キーワード | |
改正の概要 | 省令の名称に、新たに、「PFOA及びその塩」が追加されたこと、さらに、「汚染物」の定義において、「PFOS及びその塩」が「PFOS及びその塩若しくはPFOA及びその塩」に改められた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第1条、第7条、附則第3項 |
改正年月日 | 令和3年4月21日 政令第144号 |
施行日 | 令和3年10月22日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「2.2.2-トリクロロ-1-(2-クロロフェニル)-1-(4-クロロフェニル)エタノール又は2.2.2-トリクロロ-1.1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール」及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩の2物質が第一種特定化学物質に指定され、また、これら2物質が使用されている場合に輸入することができない製品が指定された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第11条 |
改正年月日 | 令和3年3月31日 厚生労働省・経済産業省・環境告示第1号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | m-クロロアニリン(通し番号198)を含む5物質が優先評価化学物質の指定を取り消された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第4条 |
改正年月日 | 令和2年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境告示第6号 |
施行日 |
公布の日
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キーワード | |
改正の概要 | 届け出された新規化学物質について、法第4条第1項第2号から第5号までのいずれかに該当するかの判定結果が届出者に通知されたもの226物質が公示された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第5条 |
改正年月日 | 令和2年6月12日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号 |
施行日 |
公布の日
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キーワード | |
改正の概要 | 確認を受けた新規化学物質に係る報告について、新規コロナウイルス感染症に対処するために、新たに厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣(以下「3大臣」という)が定める期限までに提出できる規定が追加された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | 令和2年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第4号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | シアン化水素を含む6物質が優先評価化学物質として指定された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第2条第2項、同上第3項、第4条第1項、同上第5項、第8条第1項 |
改正年月日 | 令和2年3月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 第一種特定化学物質または第二種特定化学物質に該当しないことが判明している化学物質等はリスク評価を行う必要が認められないものとして指定されている。この度、名称が公示された化学物質のうちリスク評価の必要ないと認められず、届出義務の課されない物質名が公示された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第3条 |
改正年月日 | 令和2年2月25日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 中間物等新規化学物質確認制度により確認を受けた新規化学物質について、毎年度、その製造及び輸入に係る実績を書面又は電子により報告する義務があるが、今回の省令の一部改正により電子情報組織による報告の方法として省令第11条における電子署名を行った電子証明書による送信は不要とされた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第4条 |
改正年月日 | 令和元年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質について、法第4条第1項第2号から第5号までのいずれかに該当するものとして、新たに210物質が公示された。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 法第11条第2項第2号ハ、規則第10条、規則別表第3 |
改正年月日 | 平成31年3月29日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成31年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定容器を用いて行う事業ごとの事業系比率の一部が改められた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第6条第2項、第9条第2項(化審法第3条第2項、第5条第5項関係) |
改正年月日 | 平成31年3月29日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 一般化学物質の製造または輸入の数量等の届出の必要のない化学物質(白物質)として、新たに109物質が指定された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第6条第2項、第9条第2項(化審法第3条第2項、第5条第5項関係) |
改正年月日 | 平成30年9月14日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第12号 |
施行日 | (適用)平成31年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質の確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量を算出する際に用いられる係数(「排出係数」)が、用途番号及び用途分類ごとに定められた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第2条、第4条~第8条(化審法では、第3条、第5条、第6条関係) |
改正年月日 | 平成30年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第5号 |
施行日 | 平成31年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質の製造等の届出、同物質の製造等の届出を要しないことの確認、少量新規化学物質の確認の申出、高分子化合物の確認の申出、低生産量新規化学物質の審査の特例、低生産量新規化学物質の確認の申出、電子情報処理組織の使用による届出等の詳細が改正され定められた。 |