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キーワードサーチ 検索結果
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キーワード「基準」が付けられているもの
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 |
特定物質等の破壊に関する基準を定める省令
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改正条項 |
表
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公布番号と名称 |
環経済産業省環境省令第5号
特定物質等の破壊に関する基準を定める省令の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年3月29日 |
施行/適用日 | 令和6年3月29日 |
制定/改正の概要 |
省令の表下欄に掲げる、特定物質等が破壊されることが確実である技術に係る基準が改正された。
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キーワード |
水質汚濁防止法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①水質汚濁防止法施行令
②建築基準法施行令
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改正条項 |
①第3条第1項第11号
②第32条第1項第2号
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公布番号と名称 | 政令第1号 水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和6年1月4日 |
施行/適用日 | 令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | 水濁法施行令において大腸菌群数を大腸菌数に改め、これに伴い建築基準法施行令において法第32条第1項第2号等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準を改めた。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準 |
改正条項 |
新規制定
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示 第304号 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準 |
公布日 | 令和5年11月9日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和7年4月1日 |
制定/改正の概要 | 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準が定められた。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号) |
改正条項 |
第68条の2の2、第68条の2の3、第68条の3、第68条の3の3、第68条の4、第68条の5
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公布番号と名称 | 総務省告示第321号 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件 |
公布日 | 令和5年9月19日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和5年9月19日 |
制定/改正の概要 |
①規則第28条の60の4第2項及び規則第28条の60の4第5項第4号の告示で定める基準が定められた。
②規則別表第3又は別表第3の2の基準に適合する運搬容器と安全上同等以上であると認める運搬容器が定められた。
③規則第43条第2項に規定する運搬容器の構造及び最大容積の基準が定められた。
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キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①消防法施行規則
②対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)
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改正条項 |
①略
②第2、3、12、14、16条
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公布番号と名称 | 総務省令第48号 消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年5月31日 |
施行/適用日 | 令和5年5月31日 |
制定/改正の概要 | 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)について、対象火気設備等の種類、振動又は衝撃に対する構造、風道、燃料タンク等の構造等が改正された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 配電盤及び分電盤の基準(昭和56年消防庁告示第10号) |
改正条項 |
第3 キヤビネットの構造
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公布番号と名称 | 消防庁告示第9号 配電盤及び分電盤の基準の一部を改正する件 |
公布日 | 令和5年5月31日 |
施行/適用日 | 令和5年5月31日 |
制定/改正の概要 | 第一種配電盤等のキヤビネットの構造に関する基準が改正された。 |
キーワード |
水道法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法等の一部を改正する告示(平成15年厚生労働省告示第261号)
②資機材等の材質に関する試験(平成12年厚生省告示第45号)
③給水装置の構造及び材質の基準に係る試験(平成9年厚生省告示第111号)
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制定条項 |
①別表14、別表24の2、別表25、②1、3、③第2
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公布番号と名称 | 厚生労働省告示第85号 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法等の一部を改正する告示 |
公布日 | 令和5年3月24日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
制定/改正の概要 | 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に基づき厚生労働大臣が定める方法等の一部を改正する告示が定められた。 |
キーワード |
法名 | 建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律) |
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制定/改正条項 |
建築物エネルギー消費性能基準を定める省令(平成28年国土交通省、経済産業省令第1号)第1、10、11、12、13、14、15、16条、附則第3、4条、別表第1
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公布/改正年月日 | 令和4年8月16日 経済産業省、国土交通省令第1号 |
施行日 | 令和4年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号に基づき経済産業省令・国土交通省令が定める基準である、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令が一部改正された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 第5条の2、第5条の3、第5条の4、第5条の5、第5条の6 |
改正年月日 | 令和4年4月1日 環境省令第14号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
市町村が地方公共団体実行計画において自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行う地域脱炭素化促進事業の対象となる区域(「促進区域」という。)の設定に関する基準及び当該促進区域に関する都道府県の基準の定め方等が規定された。
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法名 |
ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)
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改正条項 | 別表第1 |
改正年月日 | 令和3年12月24日 政令第347号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定建築物における「建築物環境衛生管理基準」の一部が改められた。空気調和設備を設けている場合に供給される空気中の「一酸化炭素の含有率」は百万分の十から百万分の六に、また「温度」17度から18度とされた。 |
法名 |
事務所則等(事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則)
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改正条項 | 事務所衛生基準規則第10条、第17条、第17条の2、労働安全衛生規則第628条、第628条の2、第633条、第634条 |
改正年月日 | 令和3年12月1日 厚生労働省令第188号 |
施行日 | 公布の日、ただし、「照度等」(第10条)に係る改正規定は、令和4年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 室の作業面の照度、便所の設置基準、救急用具について一部改正された。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 附則第3条 |
改正年月日 | 令和3年8月4日 環境省令第12号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 一般廃棄物及び産業廃棄物の無害化処理の内容に係る環境省令で定める基準において、受け入れる一般廃棄物又は産業廃棄物の無害化処理に供する施設への全部投入の規定が緩和された。 |
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 第7条、第9条、第31条 |
改正年月日 | (公示)令和2年4月2日 環境省令第14号 |
施行日 | 公布の日、(第2条の規定)令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | カドミウム及びその化合物並びにトリクロロエチレンに係る土壌溶出量基準、土壌含有量基準、地下水基準及び第二溶出量基準が改められた。 |
法名 |
フロン排出抑制法
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改正条項 | 第4条(法律第3条第1項) |
改正年月日 | 令和2年3月31日 経済産業省・国土交通省・環境省 告示第45号 |
施行日 | 令和2年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 民間事業者等による書面(第一種特定製品廃棄等実施者の夜委託確認書等)の保存に代えて当該書面類を電磁的記録として保存する場合の基準が定められた。 |
法名 |
資源有効利用促進法
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改正条項 | 第1条 |
改正年月日 | 令和元年12月10日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者の基準の一部である「成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」が、「精神機能の障害により、自主回収や再資源化を適正に実施できないものなど」と改められた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 法第12条、法第28の2 |
改正年月日 | 令和元年12月13日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第3号 |
施行日 | 令和元年12月14日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定事業者であって、再商品化に必要な行為を自ら実施しようとする者の要件及び指定法人であって、分別基準適合物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の運搬又は再生に該当するものに限る)を他人に委託する場合の受託者の要件の一部が改められた。 |
法名 |
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)
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改正条項 | 法第9条第1号 |
改正年月日 | 令和元年12月13日 経済産業省・環境省令第6号 |
施行日 | 令和元年12月14日 |
キーワード | |
改正の概要 | 製造業者等であって、再商品化等に必要な行為を実施する者の基準、及び指定法人から、特定家庭用機器廃棄物の収集もしくは運搬又は特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を受託できる者の規定が一部改められた。 |
法名 |
グリーン購入法
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改正条項 | 第6条第1項 |
改正年月日 | 平成31年3月19日 環境省告示第44号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定調達品目として印刷機能等提供業務の1品目が新たに追加された。また、プラスチックに係る基準、地防止地球暖化に係る基準及び食品廃棄物に係る基準の見直しが行われた。 |
法名 |
グリーン購入法
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改正条項 | 第6条第1項 |
改正年月日 | 平成30年3月19日 環境省告示第12号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定調達品目として加煙試験など3品目を新たに追加、蛍光灯照明器具及び缶詰の2品目を削除、エアコンディショナー、LED照明器具等55品目の判断の基準等の見直しが行われた。 |