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高圧ガス保安法関係
制定/改正された法令
①容器保安規則
②国際相互承認に係る容器保安規則
③一般高圧ガス保安規則
④コンビナート等保安規則
改正条項
①第二、八、二十一条
②第二条、第十三条の二
③第六条
④第五条
公布番号と名称
経済産業省令第三十七号
容器保安規則等の一部を改正する省令
公布日 令和6年6月14日
施行/適用日 令和6年6月15日
制定/改正の概要
自動車の燃料用装置として圧縮水素を充填するための容器について、関連する規則において刻印する事項、容器の接続、耐圧試験の期間、等が改正された。
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高圧ガス保安法関係
制定/改正された法令
①容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成九年通商産業省告示第百五十号)
②国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成二十八年経済産業省告示第百八十四号)
改正条項
① 第二十二条
② 第一、十五、二十三、五十一条、第五十八条の二、第五十九条
公布番号と名称
経済産業省告示 第九十二号
容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示及び国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示の一部を改正する告示
公布日 令和6年6月14日
施行/適用日 令和6年6月15日
制定/改正の概要 国連の自動車基準調和世界フォーラム(WP29)にて改正され2022年6月に発効した水素燃料電池自動車の相互承認のための協定規則第134号を受け、これと整合させるため、関係法令が改正された。
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