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キーワード「水銀使用製品」が付けられているもの
水銀汚染防止法(水銀による環境の汚染の防止に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平成二十七年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第二号) |
改正条項 |
第二条、別表
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公布番号と名称 |
内閣府令、総務省令、財務省令、文部科学省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令、国土交通省令、環境省令第四号
新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令
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公布日 | 令和6年4月26日 |
施行/適用日 | 令和6年4月26日 |
制定/改正の概要 | 水銀汚染防止法第十三条により既存の用途に利用する水銀使用製品として主務省令で定めるものが改正された。 |
キーワード |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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改正条項 | 別表 |
改正年月日 | 平成30年12月3日 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号 |
施行日 | 公布の日から施行し、平成29年8月16日から適用する。 |
キーワード | |
改正の概要 | 新用途水銀使用製品のうち既存の用途に利用する水銀使用製品として新たに6製品及びその用途が追加され、さらに2製品の用途の内容が追加された。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 第1条の2、別表第1、第7条の2の4、別表第4、第7条の8の3、別表第5 |
改正年月日 | 平成30年12月3日 環境省令第25号 |
施行日 | 公布の日から起算して3か月を経過した日から施行する。 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀を媒体とする測定装置に係る施設、水銀使用製品産業廃棄物、処分又は再生時に水銀を回収すべき水銀使用製品産業廃棄物のそれぞれについて一部改正等が行われた。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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改正条項 | 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令第2条別表 |
改正年月日 | 平成29年4月28日 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 既存の用途に利用する水銀使用製品として、新たに、3種類(水銀トリム・ヒール調整装置、差圧式流量計及び傾斜計)が指定された。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止にする法律
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改正条項 | 法第22条 |
改正年月日 | 平成27年12月7日 総務省・財務省・文部科学賞・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 法律の施行の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀等貯蔵者であって、貯蔵する水銀等の量が毎年度30kg以上の者は、定期的に、必要事項を主務大臣に報告することとなった。対象となる水銀等として7種類が定められた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | 平成27年11月11日 政令第376号 |
施行日 | 水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成28年4月1日のいずれか早い日から施行する(以下の(1)①及び②、(4)(i)①及び②、(5)(i)①及び②)。ただし、第3条第3号、第4条の2第2号ロ、第6条第1項第2号~第3号、第6条の5第1項第2号、第3号、第7条、第7条2の規定は、平成29年10月1日から施行する。 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀又はその化合物が廃棄物となったものについて、新たに特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物として規制対象に追加され、必要な処理基準が設けられた。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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改正条項 | 令第1条 |
改正年月日 | 平成27年11月11日 政令第378号 |
施行日 | 原則として、水銀に関する水俣条約が日本国に付いて効力を生ずる日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定水銀使用製品が具体的に指定された。 |