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キーワードサーチ 検索結果
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キーワード「特例」が付けられているもの
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する政令 |
改正条項 |
第3、10、20、27条
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公布番号と名称 | 政令第348号 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年12月6日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和5年12月27日 |
制定/改正の概要 | 給油取扱所の定義が改正され、蓄電池に関する特例が規定された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する規則 |
改正条項 |
第5条の2、第16条の2の7~11、第25条の5、第28条、他
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公布番号と名称 | 総務省令第83号 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年12月6日 |
施行/適用日 | 令和5年12月6日 |
制定/改正の概要 | 消防法に基づき取扱所を設置しようとする者が許可を受けようとする者が提出しなければならない書類の改正、蓄電池に係る屋内貯蔵所の特例、給油取扱所の付随設備(尿素水溶液、急速充電設備)の改正、等 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する規則 |
改正条項 |
第28条の2の5、第28条の54、第28条の60の4、第33条、第34条、第60条の2
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公布番号と名称 | 総務省令第70号 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年9月19日 |
施行/適用日 | 令和5年9月19日 |
制定/改正の概要 | 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所及び蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所について、給油空地、注油設備、掲示等の基準を超える特例が定められた。 |
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号) |
改正条項 |
第68条の2の2、第68条の2の3、第68条の3、第68条の3の3、第68条の4、第68条の5
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公布番号と名称 | 総務省告示第321号 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件 |
公布日 | 令和5年9月19日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和5年9月19日 |
制定/改正の概要 |
①規則第28条の60の4第2項及び規則第28条の60の4第5項第4号の告示で定める基準が定められた。
②規則別表第3又は別表第3の2の基準に適合する運搬容器と安全上同等以上であると認める運搬容器が定められた。
③規則第43条第2項に規定する運搬容器の構造及び最大容積の基準が定められた。
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キーワード |
廃棄物処理法関係 | |
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制定/改正された法令 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 |
改正条項 |
第21条
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公布番号と名称 | 環境省令第12号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年7月27日 |
施行/適用日 | 令和5年9月16日 |
制定/改正の概要 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に第21条が新設され、同施行規則の規定により同時に二以上の申請書その他の書類を提出する場合の添付書類について、特例が定められた。 |
キーワード |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 附則第3条 |
改正年月日 | 令和3年3月16日 環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 国による福島県内の特定廃棄物の処理にあたり、一般廃棄物及び産業廃棄物の迅速な処理を推進するため、一般廃棄物処理業者及び産業廃棄物処理業者の許可に係る特例を定める省令(平成26年環境省令第16号)の失効期限が、平成33年3月31日から令和13年3月31日に改められた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第2条第8項、第3条第2項、第4条第4項及び第6項、第5条第5項、第8条の2、第39条、第42条 |
改正年月日 | 平成29年6月7日 法律第53号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年以内の日。ただし、第3条第2項及び第5条第5項の改正規定、並びに附則第2条の規定は、公布の日から起算して3年以内の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 審査特例制度における全国数量上限の見直しが行われ、当該数量上限については、従来の新規化学物質の製造・輸入数量の合計した数量を用いていたものから、その環境への排出量を合計した数量(各事業者の製造又は輸入数量に用途別の排出係数を乗じた数量を合計した数量)に改められた。また、新規の化学物質の審査において最も規制措置の少ない一般化学物質に該当するもののうち、毒性の強いものについて、国がその旨を通知することとされた。 |
法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令第4条(法第14条第1項ただし書き関連) |
改正年月日 | 平成27年3月24日 環境省令第9号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 国による福島県内の特定廃棄物の処理に当たって、飯館村等において特定廃棄物とあわせて廃棄物処理法上の廃棄物(一般廃棄物及び産業廃棄物)を処理する中間処理施設を設置し、事業を進めるに当たり、一般廃棄物及び産業廃棄物の処理を排出事業者が国に委託し、委託を受けた国が、特定廃棄物の処理と併せて当該一般廃棄物及び産業廃棄物の処理を業者に委託(再委託)することを可能にするために、産業廃棄物収集運搬業許可不要な者として「国」が指定された。 |
法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | 法第7条第1項、法第14条第1項、法第14条の4第1項、法第12条の3第1項 |
改正年月日 | 平成27年2月23日 環境省令第4号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 中間貯蔵施設の整備に伴い、当該施設において保管する廃棄物の円滑かつ適正な保管のために、当該施設への一般廃棄物、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物のそれぞれの収集運搬業の許可を要しない者が定められた。 |
法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | 附則第5条 |
改正年月日 | 平成27年1月28日 政令第28号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 中間貯蔵を行うために必要な施設において廃棄物を保管する場合における廃棄物の収集又は運搬では、積替えを行う場合以外でも保管を行えることとされた。 |
法名 |
廃棄物処理法
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改正条項 | |
改正年月日 | 平成26年5月29日 環境省令第16号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 国による福島県内の特定廃棄物の処理に当たって、飯舘村等において特定廃棄物と併せて廃棄物処理法上の廃棄物(一般廃棄物及び産業廃棄物)を処理する施設を設置し、事業を行うに当たり、当該事業において、特定廃棄物並びに一般廃棄物及び産業廃棄物の迅速な処理に資するため、廃棄物処理業の許可に係る特例が定められた。 |