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キーワードサーチ 検索結果
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キーワード「石綿」が付けられているもの
大気汚染防止法関係 | |
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制定/改正された法令 | 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者(令和2年10月環境省告示第76号) |
改正条項 |
全部
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公布番号と名称 | 環境省告示第47号 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者の一部を改正する告示 |
公布日 | 令和5年6月23日 |
施行/適用日 | 令和8年1月1日 |
制定/改正の概要 | 大気汚染防止法施行規則第16条の5第2号に規定する設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者に係る規定が改正された。 |
キーワード |
大気汚染防止法関係 | |
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制定/改正された法令 | 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物(令和2年10月環境省告示第77号) |
改正条項 |
第17号
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公布番号と名称 | 環境省告示第48号 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物の一部を改正する告示 |
公布日 | 令和5年6月23日 |
施行/適用日 | 令和5年10月1日 |
制定/改正の概要 | 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物が改正された。 |
キーワード |
大気汚染防止法関係 | |
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制定/改正された法令 | 大気汚染防止法施行規則 |
改正条項 |
第16条の5、第16条の11
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公布番号と名称 | 環境省令第10号 大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年6月23日 |
施行/適用日 | 令和8年1月1日 |
制定/改正の概要 | 大防法第18条の15に基づき大防法施行規則が定める、特定工事に該当するか元請業者が調査しなければならない解体等工事の条件が規定された。 |
キーワード |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第327条、第583条の2、第585条、第592条の3、第592条の4、第592条の5、第592条の8、第593条、第594条、第595条、第608条、第609条 |
改正年月日 | 令和4年4月15日 厚生労働省令第82号 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
令和3年5月の建設アスベスト訴訟最高裁判決において、労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置)の規定は、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨での判決が出されたことから、同法に基づく11の関係省令(特別規則)の規定について、労働者以外の者に対する保護措置などが新たに規定された。労働安全衛生規則では、保護具(腐食性液体による身体腐食防止用、皮膚障害等予防用、騒音障害防止用、ふく射熱法からの保護等)等について一部改められた。
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法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 第2条、様式、第16条の11 |
改正年月日 | 令和4年3月3日 環境省令第4号 |
施行日 | 公布の日。ただし、第1条の規定は、令和4年10月1日。ばい煙発生施設、ボイラー、伝熱面積、解体等工事、特定粉じん排出等作業 |
キーワード | |
改正の概要 | 規則様式第3の6別紙1(水銀排出施設の構造)における「伝熱面積」の削除、また、解体等工事に係る事前調査結果の報告事項として、新たに、特定粉じん排出作業等の開始時期が追加された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 石綿障害予防規則第46条の2、第50条 |
改正年月日 | 令和3年5月18日 厚生労働省令第96号 |
施行日 | 令和3年12月1日、ただし、規則第50条改正規定及び附則第2条の規定は、令和3年8月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 労働安全衛生法第55条並びに同法施行令第16条第1項第4号及び第9号において、石綿及び石綿含有量がその重量の0.1%超を含有する製品その他の物は、製造、輸入、譲渡、提供又は使用は禁止されている。しかし、近年、国内で販売されている珪藻土を主とするバスマットなどの製品に前記禁止規定に反するものが複数確認された。そのため、石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の対応措置、及び石綿が含有されている製品であることを知った場合の報告の義務等が規定された。 |
法名 | 建設リサイクル法 |
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改正条項 | 様式第1、様式第2(法第10条関係) |
改正年月日 | 令和3年2月3日 国土交通省令第4号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建設リサイクル法における「対象建設工事の届出」に係る事項等を規定している「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」における様式第1及び様式第2の別表1から3について、有害物質の適正な把握等の観点からの見直しが行われた。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 第3条の3、第10条の2、第12条 |
改正年月日 | 令和2年10月7日 政令第304号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定建築材料は、従来、吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(以下「吹付け石綿等」という)と規定されているが、今回の施行令の一部改正において、吹付け石綿等だけでなく、石綿を含有するすべての建築材料が特定建築材料に指定された。一方、特定粉じんを多量に発生等させる原因となる特定建築材料は従来通り「吹付け石綿等」とされた。さらに、環境大臣又は都道府県知事が解体等工事の発注者、元請業者、自主施工者及び下請負人に対し報告を求める事項等が定められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 全般 |
改正年月日 | 令和2年9月8日 技術上の指針公示第22号 |
施行日 | (適用)令和3年4月1日。ただし、指針の「2-3 石綿含有成形品及び石綿含有仕上げ塗材の除去に係る措置」のうち、石綿障害予防規則第6条の2第2項の規定に係るものは令和2年10月1日。 |
キーワード | |
改正の概要 | 労働者の石綿ばく露防止措置の適性かつ有効な実施を図るため、建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務に係る措置に関する留意事項の一部が改正された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第2条、第3条、第4条、第4条の2、第5条、第6条、第6条の2、第6条の3、第7条、第8条、第35条、第35条の2、様式第1 |
改正年月日 | 令和2年7月1日 厚生労働省令第134号 |
施行日 |
原則、令和3年4月1日。ただし、石綿障害予防規則の一部改正(第1条)中の第6条の2の改正規定は、令和2年10月1日、同規則第4条の2の改正規定の施行日は、令和4年4月1日等。
石綿障害予防規定の一部改正(第2条)中の第3条、第4条及び第4条の2の一部の改正規定の施行日は、令和5年10月1日。
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キーワード | |
改正の概要 | 建築物等の解体等の作業における石綿等による健康障害を防止するために、特に、当該解体等の作業を行う場合の石綿等の使用の有無に関する事前調査又は分析調査を行う場合の実施者の技能等、事前調査又は分析調査を実施した結果の記録の3年間保存、建築物の解体工事部分の床面積80m2以上の建築物又は工作物の解体等の工事について、事前調査結果の概要等の労働基準監督署長への報告等が定められた。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 第2条、第18条の14、第18条の15、第18条の16、第18条の17、第18条の18、第18条の19、第18条の20、第18条の21、第18条の22、第18条の23、第18条の24、第18条の25、第26条、第33条の2、第34条、第35条、第37条 |
改正年月日 | 令和2年6月5日 法律第39号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内の政令で定める日、なお第18条の15から第18条の20までの改正規定(第18条の15第6項に係る部分(調査結果の都道府県知事への報告に関する規定)に限る)及び罰則のうちの法第18条の15に係る規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、すべての石綿含有建材への規制対象の拡大、都道府県知等への事前調査結果報告の義務付け及び作業基準遵守の徹底のための直罰の創設等が行われた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第95条の6 |
改正年月日 | 平成30年4月6日 政令第156号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 製造・輸入・譲渡・提供・使用が禁止される物である石綿について、①石綿分析用試料の石綿、②石綿の調査・分析を行う者の教育用に使われる石綿、③これらの原材料として使用される石綿であって、製造・輸入・使用時の事前届出及び譲渡・提供時には堅固な容器に入れる等の要件に該当する物は、禁止されている物から除外することとされた。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 附則第1号 |
改正年月日 | 平成26年5月14日 政令第181号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成25年法律第58号)の施行期日が、平成26年6月1日と規定された。 |
法名 | 労働安全衛生法 |
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改正条項 | 石綿障害予防規則 第5条、第6条、第10条 |
改正年月日 | 平成26年3月31日 厚生労働省令第50号 |
施行日 | 平成26年6月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 吹き付けられた石綿等の除去等の作業に労働者を従事させる場合の措置、保温材等の損傷等により労働者が粉じんばく露のおそれがある場合の措置等が強化された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 労働安全衛生法第28条第1項 |
改正年月日 | 平成26年3月31日 技術上の指針公示第20号 |
施行日 | (適用日)平成26年6月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部が改正され、集じん・排気装置の稼働状況の確認、保守点検等については従来の規定が大幅に見直され、また、「労働者を常時就業させる建築物等に係る措置、」と「労働者を建築物等において臨時に就業させる場合の措置」が加えられた。 |