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キーワードサーチ 検索結果
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キーワード「解体」が付けられているもの
大気汚染防止法関係 | |
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制定/改正された法令 | 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者(令和2年10月環境省告示第76号) |
改正条項 |
全部
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公布番号と名称 | 環境省告示第47号 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者の一部を改正する告示 |
公布日 | 令和5年6月23日 |
施行/適用日 | 令和8年1月1日 |
制定/改正の概要 | 大気汚染防止法施行規則第16条の5第2号に規定する設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者に係る規定が改正された。 |
キーワード |
大気汚染防止法関係 | |
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制定/改正された法令 | 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物(令和2年10月環境省告示第77号) |
改正条項 |
第17号
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公布番号と名称 | 環境省告示第48号 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物の一部を改正する告示 |
公布日 | 令和5年6月23日 |
施行/適用日 | 令和5年10月1日 |
制定/改正の概要 | 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物が改正された。 |
キーワード |
大気汚染防止法関係 | |
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制定/改正された法令 | 大気汚染防止法施行規則 |
改正条項 |
第16条の5、第16条の11
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公布番号と名称 | 環境省令第10号 大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年6月23日 |
施行/適用日 | 令和8年1月1日 |
制定/改正の概要 | 大防法第18条の15に基づき大防法施行規則が定める、特定工事に該当するか元請業者が調査しなければならない解体等工事の条件が規定された。 |
キーワード |
労働安全衛生法関係 | |
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制定/改正された法令 | 石綿障害予防規則 |
改正条項 |
第3条第4、7、9、11、12項
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第2号 石綿障害予防規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年1月11日 |
施行日 | 令和8年1月1日 |
制定/改正の概要 | 石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定める工作物以外の工作物の解体等の作業に係る事前調査について、記録に関する規程が改正された。 |
キーワード |
法名 |
再生可能エネルギー電気特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
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改正条項 | 規則第6の2、第13条の4~第13条の8 |
改正年月日 | 令和3年6月30日 経済産業省令第56号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電事業計画の認定の認定に係る経済産業省令で定める基準、或いは再生可能エネルギー発電設備の解体等に係る積立金関連等の一部、及び様式の一部が改められた。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 第3条の3、第10条の2、第12条 |
改正年月日 | 令和2年10月7日 政令第304号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定建築材料は、従来、吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(以下「吹付け石綿等」という)と規定されているが、今回の施行令の一部改正において、吹付け石綿等だけでなく、石綿を含有するすべての建築材料が特定建築材料に指定された。一方、特定粉じんを多量に発生等させる原因となる特定建築材料は従来通り「吹付け石綿等」とされた。さらに、環境大臣又は都道府県知事が解体等工事の発注者、元請業者、自主施工者及び下請負人に対し報告を求める事項等が定められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 全般 |
改正年月日 | 令和2年9月8日 技術上の指針公示第22号 |
施行日 | (適用)令和3年4月1日。ただし、指針の「2-3 石綿含有成形品及び石綿含有仕上げ塗材の除去に係る措置」のうち、石綿障害予防規則第6条の2第2項の規定に係るものは令和2年10月1日。 |
キーワード | |
改正の概要 | 労働者の石綿ばく露防止措置の適性かつ有効な実施を図るため、建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務に係る措置に関する留意事項の一部が改正された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第2条、第3条、第4条、第4条の2、第5条、第6条、第6条の2、第6条の3、第7条、第8条、第35条、第35条の2、様式第1 |
改正年月日 | 令和2年7月1日 厚生労働省令第134号 |
施行日 |
原則、令和3年4月1日。ただし、石綿障害予防規則の一部改正(第1条)中の第6条の2の改正規定は、令和2年10月1日、同規則第4条の2の改正規定の施行日は、令和4年4月1日等。
石綿障害予防規定の一部改正(第2条)中の第3条、第4条及び第4条の2の一部の改正規定の施行日は、令和5年10月1日。
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キーワード | |
改正の概要 | 建築物等の解体等の作業における石綿等による健康障害を防止するために、特に、当該解体等の作業を行う場合の石綿等の使用の有無に関する事前調査又は分析調査を行う場合の実施者の技能等、事前調査又は分析調査を実施した結果の記録の3年間保存、建築物の解体工事部分の床面積80m2以上の建築物又は工作物の解体等の工事について、事前調査結果の概要等の労働基準監督署長への報告等が定められた。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 第2条、第18条の14、第18条の15、第18条の16、第18条の17、第18条の18、第18条の19、第18条の20、第18条の21、第18条の22、第18条の23、第18条の24、第18条の25、第26条、第33条の2、第34条、第35条、第37条 |
改正年月日 | 令和2年6月5日 法律第39号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内の政令で定める日、なお第18条の15から第18条の20までの改正規定(第18条の15第6項に係る部分(調査結果の都道府県知事への報告に関する規定)に限る)及び罰則のうちの法第18条の15に係る規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、すべての石綿含有建材への規制対象の拡大、都道府県知等への事前調査結果報告の義務付け及び作業基準遵守の徹底のための直罰の創設等が行われた。 |
法名 |
フロン排出抑制法
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改正条項 | 第41条、第42条、第43条、第45条の2、第49条、第91条、第93条、第94条 |
改正年月日 | 令和元年6月5日 法律25号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日。ただし、第99条の2の規定は、公布の日から施行する。 |
キーワード | |
改正の概要 | ①機器廃棄の際の取り組みとして、第1種特定製品廃棄等実施者または第1種特定製品引取等実施者がフロン類の引き渡しを行わなかった場合の直接罰の導入、廃棄物・リサイクル業者等へのフロン回収済み証明(引取証明書の写し)の交付の義務付け、②建物解体時の機器廃棄の際の取り組みとして、特定解体工事元請業者及び特定解体工事発注者が交付した書面の写しまたは交付を受けた書面の保存の義務付け、③機器が引き取られる際の取り組みとして、廃棄物・リサイクル業者等が機器の引取り時にフロン回収済み証明を確認し、確認できない機器の引取りの禁止などが規定された。 |
法名 |
自動車リサイクル法
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改正条項 | 規則第4条、第13条、第15条 |
改正年月日 | 平成28年6月30日 経済産業省・環境省 令第6号 |
施行日 | 平成28年6月30日 |
キーワード | |
改正の概要 | 破砕業者が解体業者等からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由の一つとしての「異物の混入」に対し「発煙筒の残置」が追加された。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 附則第1号 |
改正年月日 | 平成26年5月14日 政令第181号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成25年法律第58号)の施行期日が、平成26年6月1日と規定された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 労働安全衛生法第28条第1項 |
改正年月日 | 平成26年3月31日 技術上の指針公示第20号 |
施行日 | (適用日)平成26年6月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部が改正され、集じん・排気装置の稼働状況の確認、保守点検等については従来の規定が大幅に見直され、また、「労働者を常時就業させる建築物等に係る措置、」と「労働者を建築物等において臨時に就業させる場合の措置」が加えられた。 |
法名 |
大気汚染防止法
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改正条項 | 法第18条の15、第18条の17(新規)、第26条 |
改正年月日 | 平成25年6月21日 法律第58号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 石綿の飛散などを伴う解体等工事の実施の届出義務者が、現行の「工事施工者」から、改正法では工事の「発注者」に変更され、また解体等工事の受注者は、石綿使用の有無の事前調査の実施と発注者への調査結果等の説明が義務化された。都道府県知事等は、解体等工事の発注者若しくは特定工事の発注者若しくは受注者等に対し、解体等工事に係る建築物等の状況の報告を求め、又はその職員に、解体等工事に係る建築物等若しくは解体等工事の現場に立ち入り、解体等工事に係る建築物等の物件を検査させることができることになった。 |