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キーワード「電気事業者」が付けられているもの
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和5年経済産業省・環境省告示第6号) |
改正条項 |
全部
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公布番号と名称 | 経済産業省環境省告示 第9号 温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件 |
公布日 | 令和5年12月14日 |
施行/適用日 | 令和5年12月14日 |
制定/改正の概要 | 電気事業者及び電気事業者以外の者の別に応じ、総排出量算定期間において使用された他人から供給された電気の1キロワット時当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量として環境大臣及び経済産業大臣が告示する係数が改正された。 |
キーワード |
法名 |
再生可能エネルギー電気特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
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改正条項 | 第1条 |
改正年月日 | 令和3年4月1日 経済産業省令第37号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 太陽光発電事業計画認定申請書等に係る様式の一部が改められた。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 施行令第3条第1項第1号ロ関連 |
改正年月日 | 令和3年3月25日 経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 電気事業者及び電気事業者以外の者の別に応じ、総排出量算定期間において使用された他人から供給された電気1kW時当たりの使用に伴い排出される二酸化炭素の量(kg表示)を示す係数及び他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定できない場合の係数が公表された。 |
法名 |
再生可能エネルギー電気特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)
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改正条項 | 第1条 |
改正年月日 | 令和3年3月31日 経済産業省令第73号 |
施行日 | 令和4年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再エネ特措法に基づく入札への参加手数料の額が、127,000円から90,000円に引き下げられた。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 施行令第3条第1項第1号ロ関連 |
改正年月日 | 令和2年12月11日 経済産業省・環境省告示第10号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 温室効果ガス総排出量の算定の際に他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数が示された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 施行令第3条 |
改正年月日 | 令和2年3月31日 経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 電気事業者及び電気事業者以外の者の別に応じ、総排出量算定期間において使用された他人から供給された電気1kW時当たりの使用に伴い排出される二酸化炭素の量(kg表示)を示す係数及び他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定できない場合の係数が公表された。 |
法名 |
再生可能エネルギー特措法
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改正条項 | 第7条、第9条、第14条 |
改正年月日 | 平成31年3月29日 経済産業省令第36号 |
施行日 | 平成31年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の公表に係る事項、軽微な変更の認定の対象、特定契約の締結を拒むことができる正当な理由等の一部が改められた。 |
法名 |
再生可能エネルギー特措法
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改正条項 | 第1条 |
改正年月日 | 平成29年8月14日 政令第222号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 入札に参加する場合の手数料は、一再生可能エネルギー発電計画につき12万7,000円とされた。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | 平成29年7月26日 経済産業省・環境省告示第10号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者が、事業活動に伴う平成28年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成27年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等(平成28年12月27日公表)について、平成28年度新規参入の電気事業者の係数の追加及び平成27年度新規参入の電気事業者の係数更新等があり、また調整後排出係数を算出する際の排出係数として、電気料金メニュー別排出係数の公表を希望する電気事業者2社の係数更新が公表された。報告は平成29年度である。なお、平成28年12月27日時点で公表された電気事業者数は139社であったが、今回は新たに170社が新規参入し合計306社となった。また、53社において平成28年12月27日の公表の値が更新されている。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 第3条、第4条、第6条、第7条 |
改正年月日 | 平成29年3月14日 経済産業省令第13号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電設備の区分等についての経済産業大臣による指定のための入札業務を行おうとする者の申請書類等が定められた。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 法第7条、法第39条 |
改正年月日 | 平成29年2月3日 経済産業省令第5号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電設備の区分等についての経済産業大臣による指定のための入札業務を行おうとする者の申請書類等が定められた。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 第2条 |
改正年月日 | 平成29年1月27日 政令第11号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 経済産業大臣は送配電事業者に対して報告徴収及び立入検査を行う権限があるが、電気・ガス取引監視等委員会並びに送配電事業者の供給区域及び供給地点を管轄する経済産業局長も報告徴収及び立入検査を行えるようになった。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | 平成28年12月27日 経済産業省・環境省告示第13号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者が、事業活動に伴う平成27年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成26年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について一部改正がおこなわれた。報告は平成29年度である。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 施行令第2条第3項、法17条第3項第2号 |
改正年月日 | 平成28年9月28日 政令第314号 |
施行日 | 平成29年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 賦課金の負担が事業者の事業活動の継続に与える影響に特に配慮する必要があるものとして認定された事業所の賦課金について特例で減ずる額の算定の基準となる率が2割から8割の間で定められた。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | 平成28年7月12日 経済産業省・環境省告示第9号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者が、事業活動に伴う平成27年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる平成26年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について、平成27年度新規参入の電気事業者の係数の追加及び平成26年度新規参入の電気事業者の係数(t-CO2/kWh)の更新が公表された。報告は平成28年度である。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 法第4条~第11条、法第14条~第19条、法第21条~第24条、第27条、第28条 |
改正年月日 | 平成28年7月29日 経済産業省令第84号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 法第9条第1項に基づく新認定制度における、認定の申請方法並びに申請の際の書類の様式及び添付書類の内容が定められた。様式中の記載事項及び添付書類により、新認定基準(再生可能エネルギー発電事業の内容についての基準、再生可能エネルギー発電設備に関する基準、再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれる基準等)への適合が判断されることとなった。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 法第2条、第3条、第4条、第6条、第9条、第17条 |
改正年月日 | 平成28年6月3日 法律第59号 |
施行日 | 平成29年4月1日、ただし、(4)の「賦課金減免制度の見直し」に関する規定は平成28年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電事業者の事業計画についての認定制度が創設された。また電気の買取価格の決定方法として「入札」して買取価格を決定できる仕組みが導入され、買い取った電気を卸電力取引市場で売買すること等が義務付けられた。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 第4条、第6条、第15条、第16条、様式第7 |
改正年月日 | 平成28年3月30日 経済産業省令第49号 |
施行日 | 平成28年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定契約の締結を拒むことができる正当な理由、接続の請求を拒むことができる正当な理由、交付金の額の算定方法、回避可能費用の算定方法等について一部改正された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 第20条の2、第23条 |
改正年月日 | 平成28年3月29日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号 |
施行日 | 平成28年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「一般電気事業者」が「小売電気事業者」に、また「特定規模電気事業者」が「一般送配電事業者」に改められた。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 法律第21条の2第3項、令第6条第1項関連 |
改正年月日 | (公表)平成27年11月30日 経済産業省・環境省告示第18号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 特定排出者が、事業活動に伴う平成27年度の温室効果ガスの算定排出量を算定する際に用いる、平成26年度の電気事業者の実績に基づく実排出係数及び調整後排出係数等について、電気事業者ごとの係数(t-CO2/kWh)が公表された。報告は平成28年度である。 |