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キーワードサーチ 検索結果
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キーワード「PFOA」が付けられているもの
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令 |
改正条項 |
名称、第一条
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公布番号と名称 |
総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第一号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年5月1日 |
施行/適用日 | 令和6年6月1日 |
制定/改正の概要 | 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令」の名称が改正され、第一条にPFOAとPFHxS及び異性体と塩が追加された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(平成二十三年厚生労働省、経済産業省、環境省告示第六号) |
改正条項 |
名称及び第1
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公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省告示第四号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件
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公布日 | 令和6年5月1日 |
施行/適用日 | 令和6年6月1日 |
制定/改正の概要 | 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項」の名称が変更され、PFOAとPFHxS及び塩が追加された。 |
キーワード |
ストックホルム条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)関係 | |
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制定/改正された法令 | ストックホルム条約 |
改正条項 |
附属書A及びB
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公布番号と名称 | 外務省告示 第404号 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書A及び附属書Bの改正に関する件 |
公布日 | 令和5年11月15日 |
施行/適用日 | 令和5年10月24日 |
制定/改正の概要 | ストックホルム条約COP9にて追加が決定したジコホルを附属書Aに加える改正は、令和5年10月24日に日本国について効力を生じた。 |
キーワード |
水濁法(水質汚濁防止法)関係 | |
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制定/改正された法令 | 水質汚濁防止法施行令 |
改正条項 |
第3条の3
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公布番号と名称 | 政令第396号 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和4年12月23日 |
施行日 | 令和5年2月1日 |
制定/改正の概要 | 水質汚濁防止法施行令第3条の3に、アニリン、PFOA及びその塩、等4物質(群)が加わった。 |
キーワード |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 表題、第1条 |
改正年月日 | 令和3年9月21日 総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号 |
施行日 | 令和3年10月22日 |
キーワード | |
改正の概要 | 省令の名称に、新たに、「PFOA及びその塩」が追加されたこと、さらに、「汚染物」の定義において、「PFOS及びその塩」が「PFOS及びその塩若しくはPFOA及びその塩」に改められた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第1条、第7条、附則第3項 |
改正年月日 | 令和3年4月21日 政令第144号 |
施行日 | 令和3年10月22日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「2.2.2-トリクロロ-1-(2-クロロフェニル)-1-(4-クロロフェニル)エタノール又は2.2.2-トリクロロ-1.1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール」及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩の2物質が第一種特定化学物質に指定され、また、これら2物質が使用されている場合に輸入することができない製品が指定された。 |