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2016年3月改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 第28条第3項 |
改正年月日 | 平成28年3月31日 厚生労働省告示第125号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 労働者の健康障害を防止するために、その製造、取り扱う際に事業者が必要な措置を講じる必要のあるものとして、従来厚生労働大臣が定めた化学物質の中の一部(アントラセン、スチレン、1-ブロモブタン)が改められた。 |
法名 |
水道法
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改正条項 | 第15条 |
改正年月日 | 平成28年3月31日 政令102号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 厚生労働大臣の権限に属する事務の中で、指定都道府県の知事が行うものが規定された。 |
法名 |
放射性物質汚染対処特措法
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改正条項 | 第28条、第30条 |
改正年月日 | 平成28年3月30日 環境省令第5号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物が生じた焼却施設又は終末処理場に係る焼却施設について、環境大臣が定める要件に該当することを環境大臣が確認した焼却施設は除外された。 |
法名 |
再生エネルギー特措法
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改正条項 | 第4条、第6条、第15条、第16条、様式第7 |
改正年月日 | 平成28年3月30日 経済産業省令第49号 |
施行日 | 平成28年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定契約の締結を拒むことができる正当な理由、接続の請求を拒むことができる正当な理由、交付金の額の算定方法、回避可能費用の算定方法等について一部改正された。 |
法名 |
フロン排出抑制法
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改正条項 | フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第9条~第12条、様式第4~第6 |
改正年月日 | 平成28年3月29日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号 |
施行日 | 平成28年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | フロン類算定漏えい量の報告として、従来の書面、磁気ディスクによる報告に加え、新たに、電磁情報処理組織による提出が可能となった。 |
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 「土壌の汚染に係る環境基準について」別表 |
改正年月日 | 平成28年3月29日 環境省告示第30号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)が土壌環境基準の項目に追加され、「環境上の条件」(検液1Lに付き0.002mg以下)、及び「測定方法」が規定された。 |
法名 |
地球温暖化対策推進法(地球温暖化対策の推進に関する法律)
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改正条項 | 第20条の2、第23条 |
改正年月日 | 平成28年3月29日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号 |
施行日 | 平成28年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「一般電気事業者」が「小売電気事業者」に、また「特定規模電気事業者」が「一般送配電事業者」に改められた。 |
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 施行令第1条 |
改正年月日 | 平成28年3月24日 政令第74号 |
施行日 | 平成29年4月1日 ただし2(2)の規定は公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定有害物質として、新たにクロロエチレンが指定された。全部で26物質となった。 |
法名 |
資源有効利用促進法
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改正条項 | 施行令別表第5 |
改正年月日 | 平成28年3月15日 農林水産省・経済産業省令第2号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 指定表示製品としてポリエチレンテレフタレート製の容器であって特定調味料が充塡したものとあるが、今回当該特定調味料に、新たに「アルコール発酵調味料」追加された。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 法第2条第8項、施行令第1条第2号 |
改正年月日 | 平成28年3月15日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | (適用)平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 分別基準適合物の再商品化行為の一つとして、自ら分別基準適合物を製品の原材料として利用することが定められている。ただし、燃料として利用される製品にあっては、主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器は除かれる。この度、主務大臣が定める容器として、アルコール発酵調味料が充塡されるポリエチレンテレフタレート製の容器が規定された |
法名 |
グリーン購入法
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改正条項 | 法第6条第1項 |
改正年月日 | 平成28年3月3日 環境省告示第21号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 繊維製品(17品目)を含む46品目の判断の基準等が見直された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 施行令第1条、第7条 |
改正年月日 | 平成28年3月2日 政令第52号 |
施行日 | 平成28年4月1日 ただし、第7条の規定は、平成28年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステルが新たに第一種特定化学物質に指定された。これに伴い、当該物質が使用された製品、例えば、木材用の防腐剤等の製品の輸入が禁止された。また、ポリ塩化ナフタレンの塩素数が3から2に改められた。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 規則第48条第8号 |
改正年月日 | 平成28年3月1日 経済産業省令第12号 |
施行日 | 平成28年3月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 電気冷蔵庫の中で特定エネルギー消費機器から除かれるものとして、家庭用の電気冷蔵庫であって、「ワイン貯蔵が主な用途のもの」が追加された。 |