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2019年改正情報
カテゴリアーカイブ
12月改正情報
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 規則第95条の6 |
改正年月日 | 令和元年12月5日 厚生労働省告示第191号 |
施行日 | 令和2年1月1日、ただし、この告示の日前にした行為に対する罰則は、従前の通りとする。 |
キーワード | |
改正の概要 | モリブデン化合物(三酸化モリブデンに限る)が、新たに有害物ばく露作業報告の対象物質に指定された。 |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 法第4条第2項 |
改正年月日 | 令和元年12月5日 経済産業省告示第140号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定物質等を製造しようとする者が、その種類及び規制年度ごとに経済産業大臣の許可を受けようとする場合は、経済産業大臣が告示する期間内に申請書を提出しなければならない、と定められている。この度、当該期間として、令和元年12月6日から同年12月13日までと定められた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)及び「PCB処理法」(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)
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改正条項 | 廃棄物処理法施行規則第12条の2、第12条の3、PCB処理法施行規則第4条、第7条 |
改正年月日 | 令和元年12月20日 環境省令第14号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | ①産業廃棄物処理施設の技術上の基準及び同施設の維持管理基準の一部改正、②汚泥、紙くずなど及び廃プラスチック類のうち、PCBが塗布され、あるいは付着などした廃棄物のうち、PCBを含む部分が1kgにつき10万mg超の廃棄物は高濃度PCB廃棄物に、また、紙、木及びプラスチックについて、PCBが塗布されあるいは付着した製品1kgにつき10万mg超のものは、高濃度PCB使用製品に指定された。なお、金属くず、ガラスくずなどでPCBが付着した等の廃棄物、あるいは金属、ガラスなどでPCBが付着した等の製品についての基準は、従来通りである。 |
法名 |
資源有効利用促進法
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改正条項 | 第1条 |
改正年月日 | 令和元年12月10日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者の基準の一部である「成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」が、「精神機能の障害により、自主回収や再資源化を適正に実施できないものなど」と改められた。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 法第12条、法第28の2 |
改正年月日 | 令和元年12月13日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第3号 |
施行日 | 令和元年12月14日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定事業者であって、再商品化に必要な行為を自ら実施しようとする者の要件及び指定法人であって、分別基準適合物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の運搬又は再生に該当するものに限る)を他人に委託する場合の受託者の要件の一部が改められた。 |
法名 |
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)
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改正条項 | 法第9条第1号 |
改正年月日 | 令和元年12月13日 経済産業省・環境省令第6号 |
施行日 | 令和元年12月14日 |
キーワード | |
改正の概要 | 製造業者等であって、再商品化等に必要な行為を実施する者の基準、及び指定法人から、特定家庭用機器廃棄物の収集もしくは運搬又は特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を受託できる者の規定が一部改められた。 |
法名 |
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
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改正条項 | 第10条 |
改正年月日 | 令和元年12月13日 財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号 |
施行日 | 情報通信技術の活用による行政手続きなどに係る関係者の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年5月31日法律第16条)の施行の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質の確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量を算出する際に用いられる係数(「排出係数」)が、用途番号及び用途分類ごとに定められた。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 第4条の2の4、第31条の6、第51条の12 |
改正年月日 | 令和元年12月13日 総務省令第63号 |
施行日 | 令和元年12月14日 |
キーワード | |
改正の概要 | 防火対象物点検資格者、消防用設備点検資格者及び防災管理点検資格者がその資格を失う要件について、一部改められた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第4条 |
改正年月日 | 令和元年12月25日 環境省告示第39号 |
施行日 | (適用)公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部が改正され、新たに5種類の農薬の成分とその基準値が示めされた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条 | 一般則第11条 |
改正年月日 | 令和元年12月20日 経済産業省令第54号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 処理能力30m3以上の第2種製造者に係る技術上の基準が一部改められ、貯蔵設備の貯蔵能力が300m3未満の場合は、圧縮水素スタンドの周囲における防火壁などの規定(第7条の3第2項第4号の規定)は、この限りでないこと、また、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量10kgを1m3とみなすとされた。 |
11月改正情報
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 規則第2条の2の2、第2条の8、第6条の6の2、第6条の6の3、第6条の8、第6条の24の8、第6条24の9、第9条の2、第10条の10、第10条24の2、第12条の12の7、第12条の12の19など |
改正年月日 | 令和元年11月8日 環境省令第14号 |
施行日 | 令和元年12月14日 |
キーワード | |
改正の概要 | 各法律において定められている成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適性化のため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物処理業の許可等の欠格事項等についての改正を含めた整備法が成立したことを受けて、廃棄物処理法施行規則等の一部改正が行われた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第4条 |
改正年月日 | 令和元年11月12日 環境省告示第29号 |
施行日 | (適用)公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、新たに3種類の農薬の成分と基準値が示めされた。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 附則第2条 |
改正年月日 | 令和元年11月18日 環境省令第15号 |
施行日 | 令和元年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 金属鉱業に係る暫定基準の適用期間が、令和元年11月30日から2年延長され、令和3年11月30日までとされた。暫定基準値は前回と同様である。 |
法名 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
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改正条項 | 第12条、第13条、第14条 |
改正年月日 | 令和元年11月7日 政令150号 |
施行日 | 令和元年11月16日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定建設工事業者が新たに建設する請負型規格住宅の戸数は、一戸建て住宅で300戸及び長屋又は共同住宅で1,000戸と定められた。また、請負型規格住宅に係る報告及び立入検査に関する規定、さらには、認定建築物エネルギー消費性能向上計画の対象の拡充に係る建築物の容積率の特例となる床面積の大きさについて定められた。 |
10月改正情報
法名 |
フロン排出抑制法
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改正条項 | 第1条、第5条、第6条 |
改正年月日 | 令和元年10月4日 政令第120号 |
施行日 | 令和2年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 指定製品として、現場発泡用の硬質ポリウレタンフォーム用原液のうち住宅用建築材料以外のもの、硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材並びに冷蔵機器及び冷凍機器であって、第一種特定製品以外のもの(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含み、硬質ポリウレタンフォームを用いた者に限る)が加えられた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法第1、第2、第3 |
改正年月日 | 令和元年10月7日 環境省令第21号 |
施行日 | (適用)令和元年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月環境庁告示第13号)で引用されている日本工業規格は2008年版のJISが採用されている。日本工業規格が改正されたことに伴い、当該環告第13号では2016年度版へ変更されたこと、及び環告第13号の試験操作における検液の作成と検定方法の改正が行われた。 |
9月改正情報
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 第7条の8、第9条の2、第9条の3、第10条の2、第10条の4、第10条の4の2、第10条の6、第10条の9、第10条の22 |
改正年月日 | 令和元年9月4日 環境省令第5号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 産業廃棄物の処分又は再生にあたっての保管する産業廃棄物の数量は処理施設の処理能力の14日分を超えない数量とされている。今回、廃プラスチック類の処理施設において優良産業廃棄物処分業者が行う廃プラスチック類の処分・再生の場合の保管数量の上限として、処理施設の処理能力の28日分とされた。 |
法名 |
浄化槽法
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改正条項 | 法附則第1条 |
改正年月日 | 令和元年6月19日 法律第40号 |
施行日 | 一 |
キーワード | |
改正の概要 | 令和元年6月19日に公布された浄化槽法の一部を改正する法律(法律第40号)の施行期日が令和元2年4月1日とされた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第4条 |
改正年月日 | 令和元年9月11日 環境省告示第12号 |
施行日 | (適用)公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、新たに7種類の農薬の成分と基準値が示めされた。 |
法名 |
オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)
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改正条項 | 特定物質の排出抑制・使用合理化指針第Ⅱ、法第20条関連 |
改正年月日 | 令和元年9月17日 経済産業省・環境省告示第3号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 平成30年法律第69号「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」の一部改正において、それまでの「特定製品」が「特定製品等」とされ、「特定製品等」とは「特定物質及び特定物質代替物質」と定義されたことを受け、この度、当該指針において、特定物質代替物質の使用製品として地球温暖化係数を低減させた製品(ノンフロン製品及び低GDP製品)の商品化の促進及び管理の適正化を進めることなどが定められた。 |
法名 |
下水道法
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改正条項 | 第8条 |
改正年月日 | 令和元年9月20日 国土交通省・環境省令第2号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 下水の水質の検定方法として、窒素含有量、燐含有量、シアン化合物、フェノール類に係る検定方法の一部が改められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)令和元年9月27日 厚生労働省告示第128号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに163物質が公表された。 |
8月改正情報
法名 |
再生可能エネルギー特措法
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改正条項 | 第5条、第9条、第14条 |
改正年月日 | 令和元年8月2日 経済産業省令第32号 |
施行日 | 公布の日から施行、ただし、第5条第1項第9号、第10条第2号の改正規定は、令和2年4月1日とする。 |
キーワード | |
改正の概要 | 出力が10kW以上の太陽光発電設備に係る再生可能エネルギー発電事業計画の認定の申請の際現に環境影響評価を行っているときは、当該認定を受けた日から5年以内に運転を開始する計画であることが認定基準に加えられた。また、特定契約の締結を拒むことができる正当な理由に挙げられている出力制御の回避措置として、新たに「需給バランス改善用の蓄電池の充電」が加えられた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 労働安全衛生規則別表第7 その他 |
改正年月日 | 令和元年8月30日 厚生労働省告示第37号 |
施行日 | 令和元年9月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第15号)」が、平成29年4月4日に公布され、その中において、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)」の法律名が「放射性同位元素等の規制に関する法律」に変更された。 |
7月改正情報
法名 |
食品リサイクル法
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改正条項 | 第2条 |
改正年月日 | 令和元年7月12日 政令第54条 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生利用に係る製品として、新たに、「きのこ類の栽培のために使用される固形状の培地」が追加された。 |
法名 |
フロン排出抑制法
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改正条項 | フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令 |
改正年月日 | 令和元年6月5日 内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行に伴い、様式中の「日本工業規格」は「日本産業規格」に改められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第3項関係 |
改正年月日 | 令和元年7月29日 厚生労働省告示第67号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 従来から、法第57条の4第3項の規定に基づき公表された新規化学物質のうち、合計38物質についてその名称に誤りがあることが判明し、改められた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第4条 |
改正年月日 | 令和元年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質について、法第4条第1項第2号から第5号までのいずれかに該当するものとして、新たに210物質が公示された。 |
6月改正情報
法名 |
フロン排出抑制法
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改正条項 | 第41条、第42条、第43条、第45条の2、第49条、第91条、第93条、第94条 |
改正年月日 | 令和元年6月5日 法律25号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日。ただし、第99条の2の規定は、公布の日から施行する。 |
キーワード | |
改正の概要 | ①機器廃棄の際の取り組みとして、第1種特定製品廃棄等実施者または第1種特定製品引取等実施者がフロン類の引き渡しを行わなかった場合の直接罰の導入、廃棄物・リサイクル業者等へのフロン回収済み証明(引取証明書の写し)の交付の義務付け、②建物解体時の機器廃棄の際の取り組みとして、特定解体工事元請業者及び特定解体工事発注者が交付した書面の写しまたは交付を受けた書面の保存の義務付け、③機器が引き取られる際の取り組みとして、廃棄物・リサイクル業者等が機器の引取り時にフロン回収済み証明を確認し、確認できない機器の引取りの禁止などが規定された。 |
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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改正条項 | 第4条の2 別表第1 |
改正年月日 | 令和元年6月19日 政令第31号 |
施行日 | 令和元年7月1日。ただし、(2)の規定(劇物から除外する規定)は、公布の日から施行。 |
キーワード | |
改正の概要 | 8物質が新たに劇物に指定され、従来から劇物として指定されていた3物質が除外された。 |
法名 |
水質汚濁防止法
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改正条項 | 排水基準を定める省令附則経過措置第2項 |
改正年月日 | 令和元年6月20日 環境省令第1号 |
施行日 | 令和元年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物については、一般排水基準が平成13年7月1日から適用されている。併せて、当初は40業種、現在は12業種については暫定廃止基準が設定されている。今回、現行の暫定排水基準が令和元年6月30日に適用期限を迎えるために期限後に適用される基準が定められた。12業種のうち、1業種(うわ薬製造業)は暫定から一般排水基準、4業種は暫定排水基準を強化して延長、6業種は現行のままで延長された。 |
法名 |
浄化槽法
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改正条項 | 第2条、第10条、第11条、第11条の2、第12条の19、第12条の3、第12条の4、第12条の5、第12条の7、第12条の8、第12条の10、第12条の11、第12条の16、第49条、附則第11条、附則第2条 |
改正年月日 | 令和元年6月19日 法律第40号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 市町村の区域(下水道法に規定する処理区域及び予定処理区域を除く)のうち自然的経済的社会的諸条件から浄化槽によるし尿及び雑排水(以下「汚水」という)の適正な処理を特に推進する必要があると認められる区域を新たに「浄化槽処理促進区域」と指定し、この区域内にある建築物からの汚水の処理に必要な排水設備の設置、使用開始の届出、当該設備の使用の廃止等が規定された。また、都道府県知事は、既存単独処理浄化槽(平成12年法律第106号附則第2条)であって、重大な支障が生ずるおそれのあるものを「特定既存単独処理浄化槽」と指定し、除却等の必要な措置を講じることを助言・指導・勧告・命令できるものとされた。 |
5月改正情報
法名 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
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改正条項 | 第2条、第6条、第11条、第19条、第27条、第32条、第33条、第35条 |
改正年月日 | 令和元年5月17日 法律第4号 |
施行日 | 公布の日から起算して6月以内に政令で定める日。ただし、第2条は公布の日から起算して2年以内の政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | 建築物エネルギー消費性能基準への適合義務等の対象となる特定建築物の範囲の拡大、建築物エネルギー消費性能確保計画の届出制度の合理化、建築士による小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明、特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅に係るエネルギー消費性能の向上のための基準の設定、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例の拡充などについて規定された。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 第4条 |
改正年月日 | 令和元年5月10日 環境省告示第3号 |
施行日 | (適用)公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部が改正され、新たに7種類の農薬の成分と基準値が示めされた。 |
4月改正情報
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 第18条 |
改正年月日 | 平成31年4月3日 政令第144号 |
施行日 | 平成31年4月15日 |
キーワード | |
改正の概要 | 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(令第18条第3号)及びエル・イー・ディー・ランプ(同条第28号)は従来から特定エネルギー消費機器に指定されているが、当該機器等の特定エネルギー消費機器としての要件、及びこれらエネルギー消費機器等製造事業者等に係る生産量または輸入量の要件の一部が改められた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | 平成31年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | (公表)平成31年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新たに、「トリオクチルアミン」を含む15物質が優先評価化学物質に指定された。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第23条 |
改正年月日 | 平成31年4月10日 政令第149号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 健康管理手帳を交付する対象者として、オルト-トルイジン(これをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む)を製造し、または取り扱う業務に従事した者が追加された。 |
法名 |
環境教育促進法
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改正条項 | 第8条、第9条、第12条、様式 |
改正年月日 | 平成31年4月1日 文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日から施行、ただし、様式第1から様式第14までの改正規定は、平成31年7月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 土地または建物の所有者等が体験の機会の場で行う事業の内容等に係る要件の一部等が改められた。 |
3月改正情報
法名 |
環境基本法
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改正条項 | 法第16条 |
改正年月日 | 平成31年3月20日 環境省告示第46号 |
施行日 | (適用)平成31年3月20日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成31年3月20日にJIS K 0102(工場排水試験方法)及びJIS K 0170(流れ分析法による水質試験方法)の一部が改正されたことに伴い、「水質汚濁に係る環境基準について」を含む9種類の告示の測定方法等の一部が改められた。 |
法名 |
労働安全衛生法
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改正条項 | 法第57条の4第1項 |
改正年月日 | (公表)平成31年3月27日 厚生労働省告示第99号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質として、新たに198物質が公表された。 |
法名 |
グリーン購入法
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改正条項 | 第6条第1項 |
改正年月日 | 平成31年3月19日 環境省告示第44号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 特定調達品目として印刷機能等提供業務の1品目が新たに追加された。また、プラスチックに係る基準、地防止地球暖化に係る基準及び食品廃棄物に係る基準の見直しが行われた。 |
法名 |
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
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改正条項 | 規則第7条第1項ただし書き |
改正年月日 | 平成31年3月28日 環境省令第7号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 当該告示の失効の時期が2024年3月31日まで延長された。 |
法名 |
容器包装リサイクル法
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改正条項 | 法第11条第2項第2号ハ、規則第10条、規則別表第3 |
改正年月日 | 平成31年3月29日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成31年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定容器利用事業者による特定分別基準適合物の再商品化義務量の算定に係る特定容器を用いて行う事業ごとの事業系比率の一部が改められた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第6条第2項、第9条第2項(化審法第3条第2項、第5条第5項関係) |
改正年月日 | 平成31年3月29日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 一般化学物質の製造または輸入の数量等の届出の必要のない化学物質(白物質)として、新たに109物質が指定された。 |
法名 |
省エネルギー法
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改正条項 | 第92条 |
改正年月日 | 平成31年3月29日 経済産業省令第20号 |
施行日 | 平成31年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定エネルギー消費機器としての電子計算機について、経済産業省令で定めるものは特定エネルギー消費機器の適用外されている。この適用外される電子計算機の内容の一部が改められた。 |
法名 |
再生可能エネルギー特措法
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改正条項 | 第7条、第9条、第14条 |
改正年月日 | 平成31年3月29日 経済産業省令第36号 |
施行日 | 平成31年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の公表に係る事項、軽微な変更の認定の対象、特定契約の締結を拒むことができる正当な理由等の一部が改められた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条 | 第7条の3、第82条、別表第1、別表第3 |
改正年月日 | 平成31年3月29日 経済産業省令第21号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 水素燃料電池自動車の普及等の水素社会の実現に向けた技術進歩等に対応し、燃料電池自動車関連規制の見直しのうち、安全性上問題がないことが確認できた項目のうち、圧縮水素スタンドに関する技術基準の見直しが行われた。 |
2月改正情報
法名 |
公害防止管理者法(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)
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改正条項 | 第11条の2 |
改正年月日 | 平成31年2月15日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成31年4月1日 |
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改正の概要 | 公害防止管理者の資格につき、技術士に係る技術部門と必要な選択科目の一部が改められた。 |
法名 |
農薬取締法
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改正条項 | 法第3条第1項 |
改正年月日 | 平成31年2月12日 環境省告示第27号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
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改正の概要 | 水質汚濁に係る農薬登録基準の一部が改正され、新たに5種類の農薬の成分及び基準値が指定された。 |
1月改正情報
法名 |
フロン排出抑制法
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改正条項 | フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令第9条~第12条、様式第4~第6 |
改正年月日 | 平成31年1月16日 経済産業省令第3号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
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改正の概要 | 指定製品のうちのエアコンディショナーの製造事業者等に係る生産量または輸入量の要件は従来600台とされている。今回の改正で、エアコンディショナーであって中央方式エアコンディショナー(冷凍機により熱媒体等を冷却・循環させて空気調和を行い蒸発器の出口での熱媒体等の温度の下限値がマイナス10℃以上のもの)のうち、遠心式の圧縮機を用いるものについては、1台とされた。 |
法名 |
土壌汚染対策法
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改正条項 | 第3条、第3条の2、第4条、第5条、第6条、第8条、第9条、第10条の2、第10条の3、第13条の2、第14条、第14条の2、第16条、第19条、第21条の2、第12条の3、第12条の4、第12条の5、第12条の6、第22条、第24条、第25条、第25条の3、第27条の2、第30条の2、第33条、第35条、第36条の2、第36条の3、第36条の4、第37条、第40条、第42条の2、第43条、第43条の2、第45条、第46条、第48条、第49条、第49条の2、第49条の3、第49条の4、第49条の5、第50条、第51条、第52条の2、第52条の3、第52条の4、第52条の5、第52条の6、第52条の7、第52条の8、第53条、第53条の2、第58条、第59条の2、第59条の3、第60条、第61条、第62条、第64条、第65条の2、第65条の3、第65条の4第76条の2 など |
改正年月日 | 平成31年1月28日 環境省令第3号 |
施行日 | 平成31年4月1日 |
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改正の概要 | 土壌汚染対策法の一部改正(平成29年法律第33号)が公布されたことに伴い、今回、同施行規則の一部改正が行われた。①試料採取等対象物質の選定にあたり、第一種特定有害物質についてその分解生成物が新たに規定されるとともに、四塩化炭素の分解生成物としてジクロロメタンが対象とされた。②調査義務が猶予されている土地の形質の変更を行う場合、900m2未満の土地の形質の変更等は届出の対象外の行為とされた。③土地の所有者等が提出する汚染の除去等の措置内容に関する計画書の記載事項等。④人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとして、臨海部の工業用地域であること。⑤自然由来等形質時要届出区域内の自然由来等土壌を、他の自然由来等形質時要届出区域内の土地の変更に使用するために搬出する場合の当該自然由来等土壌があった土地の地質と同じであることの基準として、搬出側の土地と受入側の土地の両方が、同一の地層が広がっている土地であることなど。 |