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小型家電リサイクル法 改正情報
カテゴリアーカイブ
法名 |
小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)
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改正条項 | 法第9条第1号 |
改正年月日 | 令和3年3月1日 経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 使用済小型電子機器等の再資源化目標を1年当たり14万tとすること、使用済小型電子機器等の再資源化への市町村の参加及び使用済小型家電の回収がリチウム蓄電池使用製品等の安全な回収、安全な処理等につながることも踏まえ、住民に対し、適切な分別方法や回収拠点の場所等の周知に努めること等が明示された。 |
法名 |
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)
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改正条項 | 法第9条第1号 |
改正年月日 | 令和元年12月13日 経済産業省・環境省令第6号 |
施行日 | 令和元年12月14日 |
キーワード | |
改正の概要 | 製造業者等であって、再商品化等に必要な行為を実施する者の基準、及び指定法人から、特定家庭用機器廃棄物の収集もしくは運搬又は特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を受託できる者の規定が一部改められた。 |
法名 |
小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)
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改正条項 | 法第3条(基本方針)関係 |
改正年月日 | (公表)平成29年4月5日 経済産業省・環境省告示第6号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 当該法律第3条における基本方針(平成25年経済産業省・環境省告示第1号)における小型電子機器等の回収量目標(14万t)の実現は、従来の「平成27年度まで」から「平成30年度まで」に改められた。 |
法名 |
小型家電リサイクル法
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改正条項 | 施行令第1条~第4条 |
改正年月日 | 平成25年3月6日 政令第44号、第45号(注:第44号において、平成24年法律第57号の法律の施行日が以下の通り規制された。) |
施行日 | 平成25年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
①法律の施行日が、平成25年4月1日と規定された。
②「小型電子機器等」として28種類が規定された。また、認定事業者が使用済小型電子機器等の収集若しくは運搬又は処分を委託する場合には、排出事業者に対して書面による承諾を受けること及び委託契約書に含まれるべき事項(数量、運搬の最終目的地、処分する場所、処分方法、処分施設の処理能力)が規定された。
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法名 | 小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律) |
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改正条項 | ー |
改正年月日 | (新規)平成24年8月10日 法第57号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 | デジタルカメラやゲーム機等の使用済小型電子機器等の相当の部分が廃棄物として排出され,多くは一般廃棄物として市町村による処分が行われている。しかし,この処分では,鉄やアルミ等の一部の金属しか回収できず,金や銅は埋立処分されている。このため,これら廃棄物の再資源化を適正かつ確実に行うことができる者についての認定制度を創設し,廃棄物の再資源化を促進することとした。 |