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化学物質関連法 改正情報
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水銀環境汚染防止法
水銀汚染防止法(水銀による環境の汚染の防止に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平成二十七年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第二号) |
改正条項 |
第二条、別表
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公布番号と名称 |
内閣府令、総務省令、財務省令、文部科学省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令、国土交通省令、環境省令第四号
新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令
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公布日 | 令和6年4月26日 |
施行/適用日 | 令和6年4月26日 |
制定/改正の概要 | 水銀汚染防止法第十三条により既存の用途に利用する水銀使用製品として主務省令で定めるものが改正された。 |
キーワード |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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改正条項 | 別表 |
改正年月日 | 平成30年12月3日 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号 |
施行日 | 公布の日から施行し、平成29年8月16日から適用する。 |
キーワード | |
改正の概要 | 新用途水銀使用製品のうち既存の用途に利用する水銀使用製品として新たに6製品及びその用途が追加され、さらに2製品の用途の内容が追加された。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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改正条項 | 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令第2条別表 |
改正年月日 | 平成29年10月16日 法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省告示第1号 |
施行日 | 一 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀等による環境の汚染を防止するために、法律的な措置、その措置を実施するための国、地方公共団体、事業者及び国民の役割等が示された。 |
法名 |
水銀に関する水俣条約
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条項 | 第31条 |
年月日 | 平成29年6月23日 外務省告示第220号 |
施行日 | (効力を生ずる日)平成29年8月16日 |
キーワード | |
概要 | 水銀に関する水俣条約は、平成29年8月16日発効する。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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改正条項 | 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令第2条別表 |
改正年月日 | 平成29年4月28日 内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 既存の用途に利用する水銀使用製品として、新たに、3種類(水銀トリム・ヒール調整装置、差圧式流量計及び傾斜計)が指定された。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止にする法律
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改正条項 | 法第22条 |
改正年月日 | 平成27年12月7日 総務省・財務省・文部科学賞・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号 |
施行日 | 法律の施行の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀等貯蔵者であって、貯蔵する水銀等の量が毎年度30kg以上の者は、定期的に、必要事項を主務大臣に報告することとなった。対象となる水銀等として7種類が定められた。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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改正条項 | 令第1条 |
改正年月日 | 平成27年11月11日 政令第378号 |
施行日 | 原則として、水銀に関する水俣条約が日本国に付いて効力を生ずる日 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定水銀使用製品が具体的に指定された。 |
法名 |
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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改正条項 | - |
改正年月日 | 平成27年6月19日 法律第42号 |
施行日 | 原則として、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 水銀による水俣条約を的確かつ円滑に実施し、水銀による環境汚染を防止するため、水銀の採掘、特定の水銀使用製品の製造、特定の製造工程における水銀等及び水銀を含む再生資源の管理等に関して規定された。 |
化審法
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令 |
改正条項 |
名称、第一条
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公布番号と名称 |
総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第一号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令
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公布日 | 令和6年5月1日 |
施行/適用日 | 令和6年6月1日 |
制定/改正の概要 | 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令」の名称が改正され、第一条にPFOAとPFHxS及び異性体と塩が追加された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(平成二十三年厚生労働省、経済産業省、環境省告示第六号) |
改正条項 |
名称及び第1
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公布番号と名称 |
厚生労働省、経済産業省、環境省告示第四号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件
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公布日 | 令和6年5月1日 |
施行/適用日 | 令和6年6月1日 |
制定/改正の概要 | 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項」の名称が変更され、PFOAとPFHxS及び塩が追加された。 |
キーワード |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 |
改正条項 |
第1条
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公布番号と名称 | 政令第343号 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年12月1日 |
施行/適用日 | 一部を除いて公布の日から起算して2月を経過した日 |
制定/改正の概要 | 化審法第一種特定化学物質にPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩を追加する。 |
キーワード |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第2条第5項 |
改正年月日 | 令和4年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第3号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | ジアゼンジカルボキシアミドを含む4物質が新たに優先評価化学物質に指定された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第11条 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法第11条の規定に基づき、過酸化水素を含む以下の13物質が優先評価化学物質の指定を取り消された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 表題、第1条 |
改正年月日 | 令和3年9月21日 総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号 |
施行日 | 令和3年10月22日 |
キーワード | |
改正の概要 | 省令の名称に、新たに、「PFOA及びその塩」が追加されたこと、さらに、「汚染物」の定義において、「PFOS及びその塩」が「PFOS及びその塩若しくはPFOA及びその塩」に改められた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第1条、第7条、附則第3項 |
改正年月日 | 令和3年4月21日 政令第144号 |
施行日 | 令和3年10月22日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「2.2.2-トリクロロ-1-(2-クロロフェニル)-1-(4-クロロフェニル)エタノール又は2.2.2-トリクロロ-1.1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール」及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩の2物質が第一種特定化学物質に指定され、また、これら2物質が使用されている場合に輸入することができない製品が指定された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第11条 |
改正年月日 | 令和3年3月31日 厚生労働省・経済産業省・環境告示第1号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | m-クロロアニリン(通し番号198)を含む5物質が優先評価化学物質の指定を取り消された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第4条 |
改正年月日 | 令和2年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境告示第6号 |
施行日 |
公布の日
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キーワード | |
改正の概要 | 届け出された新規化学物質について、法第4条第1項第2号から第5号までのいずれかに該当するかの判定結果が届出者に通知されたもの226物質が公示された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第5条 |
改正年月日 | 令和2年6月12日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号 |
施行日 |
公布の日
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キーワード | |
改正の概要 | 確認を受けた新規化学物質に係る報告について、新規コロナウイルス感染症に対処するために、新たに厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣(以下「3大臣」という)が定める期限までに提出できる規定が追加された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | 令和2年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第4号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | シアン化水素を含む6物質が優先評価化学物質として指定された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第2条第2項、同上第3項、第4条第1項、同上第5項、第8条第1項 |
改正年月日 | 令和2年3月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 第一種特定化学物質または第二種特定化学物質に該当しないことが判明している化学物質等はリスク評価を行う必要が認められないものとして指定されている。この度、名称が公示された化学物質のうちリスク評価の必要ないと認められず、届出義務の課されない物質名が公示された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第3条 |
改正年月日 | 令和2年2月25日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 中間物等新規化学物質確認制度により確認を受けた新規化学物質について、毎年度、その製造及び輸入に係る実績を書面又は電子により報告する義務があるが、今回の省令の一部改正により電子情報組織による報告の方法として省令第11条における電子署名を行った電子証明書による送信は不要とされた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第4条 |
改正年月日 | 令和元年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質について、法第4条第1項第2号から第5号までのいずれかに該当するものとして、新たに210物質が公示された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | 平成31年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | (公表)平成31年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新たに、「トリオクチルアミン」を含む15物質が優先評価化学物質に指定された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第6条第2項、第9条第2項(化審法第3条第2項、第5条第5項関係) |
改正年月日 | 平成31年3月29日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | ー |
キーワード | |
改正の概要 | 一般化学物質の製造または輸入の数量等の届出の必要のない化学物質(白物質)として、新たに109物質が指定された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第6条第2項、第9条第2項(化審法第3条第2項、第5条第5項関係) |
改正年月日 | 平成30年9月14日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第12号 |
施行日 | (適用)平成31年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質の確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量を算出する際に用いられる係数(「排出係数」)が、用途番号及び用途分類ごとに定められた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第2条、第4条~第8条(化審法では、第3条、第5条、第6条関係) |
改正年月日 | 平成30年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第5号 |
施行日 | 平成31年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質の製造等の届出、同物質の製造等の届出を要しないことの確認、少量新規化学物質の確認の申出、高分子化合物の確認の申出、低生産量新規化学物質の審査の特例、低生産量新規化学物質の確認の申出、電子情報処理組織の使用による届出等の詳細が改正され定められた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
|
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改正条項 | 令第1条、第2条、第4条、第7条、第8条、第9条 |
改正年月日 | 平成30年4月2日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第7号 |
施行日 | (公示)公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 塩素化パラフィン(C11、塩素数7~12)が監視化学物質の指定を取り消された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
|
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改正条項 | 令第1条、第2条、第4条、第7条、第8条、第9条 |
改正年月日 | 平成30年3月12日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 一般化学物質等の有害性の性状を有することを示す知見の範囲の一部(生物界内への蓄積に係る事項)が改められた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 令第1条、第2条、第4条、第7条、第8条、第9条 |
改正年月日 | 平成30年2月21日 政令第35号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 新たに2物質が第1種特定化学物質に指定された。また、3大臣として少量審査特例制度及び低生産量審査特例制度に係る確認をしてはならない数量が定められた。さらに第1種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品等の指定等が行われた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 改正法第2条第8項、第3条第2項、第4条第4項及び第6項、第5条第5項、第8条の2、第39条、第42条 |
改正年月日 | (公示)平成29年12月13日 政令第304号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 平成29年法律第53号の改正規定の施行日が定められた。特定一般化学物質等に係る規定の施行日は平成31年1月1日、その他は、平成30年4月1日とされた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第3条、第4条 |
改正年月日 | (公示)平成29年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第7号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 製造・輸入に係る届出のあった237の物質についての審査が行われ、法第4条第1項第2号から第5号のいずれかに該当する旨の審査結果が届出者に通知された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 第2条第8項、第3条第2項、第4条第4項及び第6項、第5条第5項、第8条の2、第39条、第42条 |
改正年月日 | 平成29年6月7日 法律第53号 |
施行日 | 公布の日から起算して1年以内の日。ただし、第3条第2項及び第5条第5項の改正規定、並びに附則第2条の規定は、公布の日から起算して3年以内の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 審査特例制度における全国数量上限の見直しが行われ、当該数量上限については、従来の新規化学物質の製造・輸入数量の合計した数量を用いていたものから、その環境への排出量を合計した数量(各事業者の製造又は輸入数量に用途別の排出係数を乗じた数量を合計した数量)に改められた。また、新規の化学物質の審査において最も規制措置の少ない一般化学物質に該当するもののうち、毒性の強いものについて、国がその旨を通知することとされた。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | (公示)平成29年4月3日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第5号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 2,2,4,6,6-ペンタメチルヘプタンを含む16物質が優先評価化学物質に指定された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第8条第1項、第2条第2号、3号、5号 |
改正年月日 | 平成29年3月27日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 一般化学物質のうち、第1種特定化学物質又は第2種特定化学物質に該当せず、あるいは優先的に評価が必要な物質のいずれにも該当せず、製造数量等の届出の必要のない化学物質が指定された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第4条 |
改正年月日 | 平成28年7月29日 厚生労働・経済産業・環境第4号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 今回、化審法評価済み公示物質、いわゆる「白」物質として177物質が公示された。 |
法名 |
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)
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改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | 平成28年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第3号 |
施行日 | (公示)平成28年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 優先評価化学物質としてホスゲン等21物質が指定された |
法名 |
化審法
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改正条項 | 施行令第1条、第7条 |
改正年月日 | 平成28年3月2日 政令第52号 |
施行日 | 平成28年4月1日 ただし、第7条の規定は、平成28年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステルが新たに第一種特定化学物質に指定された。これに伴い、当該物質が使用された製品、例えば、木材用の防腐剤等の製品の輸入が禁止された。また、ポリ塩化ナフタレンの塩素数が3から2に改められた。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第4条 |
改正年月日 | (公示)平成27年7月30日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第4号 |
施行日 | - |
キーワード | |
改正の概要 | 届出のあった新規化学物質のうち、継続的摂取による健康を損なうおそれがある化学物質及び/又は動植物への生息等に支障を及ぼすおそれがある等の化学物質に該当しないと判定されたものが公示された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 第2条第5項 |
改正年月日 | 平成27年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第3号 |
施行日 | |
キーワード | |
改正の概要 | 優先評価化学物質として、水酸化ニッケル(Ⅱ)、トリエチルアミンを含む14物質が指定された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 第2条 |
改正年月日 | 平成27年3月26日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 一般化学物質について、その製造及び輸入した時の届出に該当しない化学物質が公表された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | 平成26年10月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第6号 |
施行日 | (公表)平成26年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | ジニトロトルエンを含めて5物質が優先評価化学物質の指定を取り消された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法4条第1項 |
改正年月日 | (公示)平成26年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第5号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 法第3条に基づき届出された新規化学物質が第一種特定化学物質相当の化学物質、難分解性で人への長期毒性を有する疑いのある化学物質、難分解性で生態毒性を有する化学物質のいずれにも該当しない化学物質として、253物質(いわゆる「新規公示化学物質」という。)が公示された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第3条 |
改正年月日 | 平成26年6月30日 厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号 |
施行日 | 平成26年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質の製造又は輸入する際の提出すべき書類の一部が改正された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第2条第4項 |
改正年月日 | 平成26年5月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第4号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 監視化学物質の一つが指定取り消しとなった。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第2条第5項関係 |
改正年月日 | 平成26年4月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 優先評価化学物質として新たに13種類の化学物質が指定された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 施行令第1条(法第2条第2項、法第24条関係) |
改正年月日 | 平成26年3月19日 政令第68号 |
施行日 | 平成26年5月1日、ただし、施行令第7条の改正規定は、平成26年10月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 第1種特定化学物質としてヘキサブロモシクロドデカンを含め2物質が指定された。また、ヘキサブロモシクロドデカンを使用した4種の製品の輸入が禁止された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | (公示)平成25年12月20日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第4号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 優先評価化学物質として43物質が指定された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第4条第1項 |
改正年月日 | (公示日)平成25年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第3号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 改正前の法律第4条の審査において、第一種特定化学物質、第二種監視化学物質、及び第三種監視化学物質のいずれの要件にも該当しない新規化学物質として、169種類の物質の名称が公示された。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第8条第1項第3号 |
改正年月日 | 平成25年3月22日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 一般化学物質のうち届出不要物質として、新たに182物質が追加され、全部で1,843物質となった。 |
法名 |
化審法
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改正条項 | 法第2条第5項 |
改正年月日 | (公表)平成24年12月21日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第6号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 優先評価化学物質として43物質が指定された。 |
法名 | 化審法 |
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改正条項 | 法第4条第1項第5号 |
改正年月日 | (公示)平成24年7月31日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第5号 |
施行日 | ― |
キーワード | |
改正の概要 | 届出された新規化学物質209物質が,評価済公示物質であった旨が公示された。 |
PRTR 法
化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令 |
改正条項 |
第3条
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公布番号と名称 | 経済産業省環境省令第5号 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年12月28日 |
施行/適用日 | 令和5年12月28日 |
制定/改正の概要 |
〇改正法令の対象:経済産業大臣及び環境大臣
法第8条第2項により、経済産業大臣及び環境大臣は事業活動に伴う第一種指定化学物質の排出量及び移動量として届出られた事項(ファイル記録事項)を、事業を行う事業所に係るものを当該主務大臣に、その管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものを都道府県知事に、それぞれ通知する。これまで磁気ディスクに複写したものの交付によるとされていた通知の方法に加えて、本省令により「電子情報処理組織を使用して、電気通信回線を通じて主務大臣及び都道府県知事の閲覧に供し、主務大臣及び都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させる方法」、すなわち主務大臣及び都道府県知事がネットで閲覧してPCにコピーできる方法が追加された。
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キーワード |
化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 化管法施行規則(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則) |
改正条項 |
第14条
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公布番号と名称 | 財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省 令第1号 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年12月28日 |
施行/適用日 | 令和5年12月28日 |
制定/改正の概要 |
令第9条によりフレキシブルディスクカートリッジ及び光ディスクによると規定されていた事業活動に伴う第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出が、政令第382号(令和5年12月27日公布)により「法第20条第1項に規定する磁気ディスク」に改められたことに応じて、フレキシブルディスクカートリッジに限ってラベル領域に貼り付けなければならないとされていた書面を規定していた則第14条が削除された。
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キーワード |
化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令 |
改正条項 |
第8、9条
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公布番号と名称 | 政令第382号 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年12月27日 |
施行/適用日 | 令和5年12月28日 |
制定/改正の概要 |
化管法第19条により、ファイル記録事項の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の開示の実施に係る手数料を納付しなければならない。本政令により、開示の方法としてフレキシブルディスクカートリッジと光ディスクが「電磁的記録媒体」に(令第8条)、また、フレキシブルディスクカートリッジ及び光ディスクが「法第20条第1項に規定する磁気ディスク」に(令第9条)、それぞれ改正された。
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キーワード |
化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)関係 | |
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制定/改正された法令 | 指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針(平成12年3月環境省通商産業省告示第1号) |
改正条項 |
第1指定化学物質等の製造、使用その他の取り扱いに係る設備の改善その他の指定化学物質等の管理の方法に関する事項
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公布番号と名称 | 経済産業省環境省告示第10号 指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針の一部を改正する告示 |
公布日 | 令和4年11月4日 |
施行日 | 令和4年11月4日 |
改正の概要 | 事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し環境の保全上の支障を未然に防止するために定められた、指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種及び第二種指定化学物質等の管理に係る本指針に、地方公共団体との連携と、災害による被害防止に係る平時からの取組が追加された。 |
キーワード |
法名 |
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
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改正条項 | 規則第4条、様式第1、様式第4 |
改正年月日 | 令和4年3月31日 財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号 |
施行日 | 令和5年4月1日。ただし、第4条の改正規定並びに附則第2項及び第4項の規定は、公布の日。 |
キーワード | |
改正の概要 | 特定要件施設(下水道終末処理施設及び廃棄物処理施設)を設置して事業所が把握すべき第一種指定化学物質(水銀及びその化合物)の追加等が行われた。 |
法名 |
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
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改正条項 | 施行令第1条、第4条、別表第1,別表第2 |
改正年月日 | 令和3年10月20日 政令288号 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 最新の有害性に関する知見等に基づいた対象物質の見直しの結果、有害性が現行選定基準に合致し、新たなばく露情報の選定基準に合致する物質は53物質増加し、合計649物質となった。内訳は、第一種指定化学物質として515物質、そのうち特定第一種指定化学物質として23物質が指定され、第二指定化学物質として134物質が指定された。 |
法名 |
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
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改正条項 | 第5条、第8条 |
改正年月日 | 令和2年6月12日 財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質の確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量を算出する際に用いられる係数(「排出係数」)が、用途番号及び用途分類ごとに定められた。 |
法名 |
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
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改正条項 | 第10条 |
改正年月日 | 令和元年12月13日 財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号 |
施行日 | 情報通信技術の活用による行政手続きなどに係る関係者の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年5月31日法律第16条)の施行の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質の確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量を算出する際に用いられる係数(「排出係数」)が、用途番号及び用途分類ごとに定められた。 |
毒劇法
毒劇法(毒物及び劇物取締法)関係 | |
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制定/改正された法令 | 毒物及び劇物取締法施行規則 |
改正条項 |
第12条の2の2及び3、第13条の8及び11、第19条、第20-22条、第13条の4
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公布番号と名称 | 厚生労働省令第163号 毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年12月26日 |
施行/適用日 | 一部を除いて令和5年12月26日 |
制定/改正の概要 |
毒物劇物営業者が毒物劇物営業者以外の者に毒物又は劇物を販売・授与する場合に毒劇法第14条第2項により規定されている情報の提供の方法について、「磁気ディスク、CD-ROM」等個別名称が記載されていたものが、「電磁的記録媒体」と一般化された。また、令第40条の5第2項第1号が定める、交替して運転する者を同乗させなければならない車両運転時間が改正された。
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キーワード |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)関係 | |
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制定/改正された法令 | 毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号) |
改正条項 |
第2条
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公布番号と名称 | 政令第193号 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年5月26日 |
施行/適用日 | 令和5年6月1日 |
制定/改正の概要 | 毒物及び劇物指定令第2条第1項が改正された。 |
キーワード |
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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制定/改正条項 | 施行規則(昭和26年厚生省令第4号)第13条の11 |
公布/改正年月日 | 令和4年6月3日 厚生労働省令第92号 |
施行日 | 公布の日(令和4年6月3日) |
キーワード | |
改正の概要 | 毒物劇物営業者が譲受人に対して当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供する方法として、光ディスク、電子メール、情報が記載されたホームページのURL(二次元コードを含む)と当該ホームページの閲覧を求める旨の伝達が認められた。 |
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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改正条項 | 第1条第17号、同第19号、第2条第1項第22号の2、同第32号、同第71号の4、同第100号の8 |
改正年月日 | 令和4年1月28日 政令第36号 |
施行日 | 令和4年2月1日、ただし、第2条第1項第32号の改正規定は、公布の日から施行。 |
キーワード | |
改正の概要 | 毒物及び劇物取締法別表第1第28号、別表第2第94号及び第23条の5(経過措置)の規定に基づき、毒物で1物質追加、1物質について含有量の改正、劇物で3物質の追加、1物質について含有量の改正があった。 |
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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改正条項 | 第1条、第2条第1項 |
改正年月日 | 令和2年6月24日 政令第203号 |
施行日 | 令和2年7月1日。ただし、第32号及び第68号の3ただし書きの改正規定は、公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 毒物として2物質、劇物として17物質が新たに加えられた。 |
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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改正条項 | 第4条の2 別表第1 |
改正年月日 | 令和元年6月19日 政令第31号 |
施行日 | 令和元年7月1日。ただし、(2)の規定(劇物から除外する規定)は、公布の日から施行。 |
キーワード | |
改正の概要 | 8物質が新たに劇物に指定され、従来から劇物として指定されていた3物質が除外された。 |
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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改正条項 | 第4条の2 別表第1 |
改正年月日 | 平成30年12月19日 政令第144号 |
施行日 | 平成31年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 農業用品目販売業登録者が貯蔵、陳列できる劇物として新たに1種類の劇物が加えられた。 |
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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改正条項 | 第1条、第2条、第4条の6、第5条、第10条、第11条、第19条、様式 |
改正年月日 | 平成30年10月17日 政令第128号 |
施行日 | 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための法律の整備に関する法律附則第1条第5号に規定する日(平成32年4月1日) |
キーワード | |
改正の概要 | 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための法律の整備に関する法律(平成30年法律第66号)が平成30年6月27日に公布されたことに伴い、今回の規則改正が行われた。毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録などに係る事務・権限について、地方厚生局長から都道府県知事に委譲され、同業の登録などに係る手数料等の規定が削除された。 |
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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改正条項 | 毒物及び劇物指定令第1条、第2条 |
改正年月日 | 平成30年6月29日 政令第97号 |
施行日 | 平成30年7月1日、ただし、第2条第1項第32号及び98号の2の改正規定は、公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 毒物として7種類、劇物として11種類が新たに指定された。また、劇物から4種類が除外された。 |
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
|
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改正条項 | 第33条の2、第34条、第35条第2項、第36条、第36条の2、第36条の4、第36条の6 |
改正年月日 | 平成29年6月14日 政令第160号 |
施行日 | 平成29年7月1日。ただし、①第1条第18号並びに②第2条第1項第1号、③第7号、④第32号及び⑤第98号の3の改正規定並びに経過措置(附則第2条)の規定は、公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 毒物であるセレン化合物及びこれを含有する製剤のうち、亜セレン酸0.0082%以下を含有する製剤が除かれ、劇物である無機亜鉛塩類のうち、焼結した硫化亜鉛(Ⅱ)が除かれるなどの改正が行われた。 |
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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改正条項 | 毒物及び劇物指定令 |
改正年月日 | 平成28年7月1日 政令第255号 |
施行日 | 原則として、平成28年7月15日、ただし、第2項(1)の「ただし書き」の部分(第1条26号の11)、第4項(1)の「ただし書き」の部分(第2条第1項第98号の3)、並びに第5項の経過措置第2条の規定は、公布の日とされた。 |
キーワード | |
改正の概要 | 新たに毒物として(クロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤を含む2物質、劇物としてグリコール酸及びこれを含有する製剤(ただし、グリコール酸3.6%以下を含有するものを除く)を含む7物質が指定され、さらに従来の毒物である「2-メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤」及び劇物であるについて、「メタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤」について、その含有量の少ないものが除外された。 |
法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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---|---|
改正条項 | 毒物及び劇物指定令第1条、第2条 |
改正年月日 | 平成27年6月19日 政令第251号 |
施行日 | 原則、平成27年7月1日 ただし、第1条第18号、第2条第1項第22号及び32号の改正規定は、公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 毒物として指定されている「セレン化合物及びこれを含有する製剤」、及び劇物として指定されている「有機シアン化合物及びこれを含有する製剤」について、一部の製剤が除外された。また、劇物として新たに3物質が追加された。 |
法名 |
毒劇法
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---|---|
改正条項 | 毒物及び劇物指定令第1条、第2条 |
改正年月日 | 平成26年6月25日 政令第227号 |
施行日 | 平成26年7月1日、ただし、第2条第1項第32号関係は、公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 新たに、毒物2物質及び劇物1物質が追加された。 |
法名 |
毒劇法
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---|---|
改正条項 | 毒物及び劇物指定令第1条、第2条 |
改正年月日 | 平成25年6月28日 政令第208号 |
施行日 | 原則として、平成25年7月15日 |
キーワード | |
改正の概要 | 4種類の毒物、及び2種類の劇物が新たに指定された。 |
法名 | 毒劇法 |
---|---|
改正条項 | 毒物及び劇物指定令第1条,第2条 |
改正年月日 | 平成24年9月20日 政令第242号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 毒物及び劇物の指定から一部の物質が除外された。 |
消防法
消防法関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する規則 |
改正条項 |
第十三条の二の二、第二十一条の三の二、他
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公布番号と名称 |
総務省令第五十七号
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
|
公布日 | 令和6年5月31日 |
施行/適用日 | 令和6年5月31日 |
制定/改正の概要 | 危険物の規制に関する政令により危険物の流出防止等の措置として総務省令で定める措置が、危険物の規制に関する規則の改正として規定された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 消防法施行規則 |
改正条項 |
第31条の6、第33条の17、第33条の17の2
|
公布番号と名称 |
総務省令第5号
消防法施行規則の一部を改正する省令
|
公布日 | 令和6年1月26日 |
施行/適用日 | 令和6年1月26日 |
制定/改正の概要 | 法第17条の11第1項に規定する指定講習機関について、その指定は講習を行おうとする法人の申請により行うこととされ、その法人の申請及び総務大臣による指定の要件が規定された |
キーワード |
消防法関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 消防法施行令 |
改正条項 |
第8、11、21、25、34条
|
公布番号と名称 |
政令第7号
消防法施行令の一部を改正する政令
|
公布日 | 令和6年1月17日 |
施行/適用日 | 令和6年4月1日 |
制定/改正の概要 | 防火対象物を区画するものは、従来「開口部のない耐火構造の床又は壁」だけであったが、本政令により、「防災上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたもの」が追加された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する政令 |
改正条項 |
第3、10、20、27条
|
公布番号と名称 | 政令第348号 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
公布日 | 令和5年12月6日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和5年12月27日 |
制定/改正の概要 | 給油取扱所の定義が改正され、蓄電池に関する特例が規定された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する規則 |
改正条項 |
第5条の2、第16条の2の7~11、第25条の5、第28条、他
|
公布番号と名称 | 総務省令第83号 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年12月6日 |
施行/適用日 | 令和5年12月6日 |
制定/改正の概要 | 消防法に基づき取扱所を設置しようとする者が許可を受けようとする者が提出しなければならない書類の改正、蓄電池に係る屋内貯蔵所の特例、給油取扱所の付随設備(尿素水溶液、急速充電設備)の改正、等 |
キーワード |
消防法関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する規則 |
改正条項 |
第28条の2の5、第28条の54、第28条の60の4、第33条、第34条、第60条の2
|
公布番号と名称 | 総務省令第70号 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年9月19日 |
施行/適用日 | 令和5年9月19日 |
制定/改正の概要 | 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所及び蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所について、給油空地、注油設備、掲示等の基準を超える特例が定められた。 |
キーワード |
消防法関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号) |
改正条項 |
第68条の2の2、第68条の2の3、第68条の3、第68条の3の3、第68条の4、第68条の5
|
公布番号と名称 | 総務省告示第321号 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件 |
公布日 | 令和5年9月19日 |
施行/適用日 | 一部を除き令和5年9月19日 |
制定/改正の概要 |
①規則第28条の60の4第2項及び規則第28条の60の4第5項第4号の告示で定める基準が定められた。
②規則別表第3又は別表第3の2の基準に適合する運搬容器と安全上同等以上であると認める運搬容器が定められた。
③規則第43条第2項に規定する運搬容器の構造及び最大容積の基準が定められた。
|
キーワード |
消防法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①消防法施行規則
②対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)
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改正条項 |
①略
②第2、3、12、14、16条
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公布番号と名称 | 総務省令第48号 消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年5月31日 |
施行/適用日 | 令和5年5月31日 |
制定/改正の概要 | 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)について、対象火気設備等の種類、振動又は衝撃に対する構造、風道、燃料タンク等の構造等が改正された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号) |
改正条項 |
第2 用語の定義
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公布番号と名称 | 消防庁告示第8号 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準の一部を改正する件 |
公布日 | 令和5年5月31日 |
施行/適用日 | 令和5年5月31日 |
制定/改正の概要 | 固体燃料を使用する火気設備等の離隔距離について制定される条例の基準が規定された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 配電盤及び分電盤の基準(昭和56年消防庁告示第10号) |
改正条項 |
第3 キヤビネットの構造
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公布番号と名称 | 消防庁告示第9号 配電盤及び分電盤の基準の一部を改正する件 |
公布日 | 令和5年5月31日 |
施行/適用日 | 令和5年5月31日 |
制定/改正の概要 | 第一種配電盤等のキヤビネットの構造に関する基準が改正された。 |
キーワード |
環境基本法関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号) |
改正条項 |
付表6
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公布番号と名称 | 環境省告示第6号 水質汚濁に係る環境基準について付表6のシマジン及びチオベンカルブの測定方法を改正する件 |
公布日 | 令和5年3月13日 |
施行日 | 令和5年3月13日 |
制定/改正の概要 | 水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号)の付表6「シマジン及びチオベンカルブの測定方法」の一部が改正された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号) |
改正条項 |
第3条の2
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公布番号と名称 | 総務省告示第52号 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件 |
公布日 | 令和5年3月3日 |
施行日 | 令和5年3月3日 |
制定/改正の概要 | 危険物の規制に関する政令第9条第1項第21号に基づいて危険物を取り扱う配管の位置、構造及び設備を規定する、危険物の規制に関する規則第13条の4の規定により地下配管にコーティングを行う場合に適用されるJIS規格番号が改正された。 |
キーワード |
消防法関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 |
①消防法施行規則
②対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令
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改正条項 |
①各種手続きに係る様式
②第3、10、16条
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公布番号と名称 | 総務省令第8号 消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年2月21日 |
施行日 |
①令和5年4月1日
②令和5年10月1日
|
制定/改正の概要 |
①消防法施行規則に定める火災予防分野の各種手続に係る様式が見直された(経過措置:令和6年3月31日までは改正前の様式も使用可能)。
②消防法施行令第5条第1項が定める「火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備であって総務省令で定めるものの位置、構造及び管理に関し火災の予防のために必要な事項に係る基準」で総務省令で定めるもののうち、急速充電設備について規定が改正された。
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キーワード |
消防法関係 | |
---|---|
制定/改正された法令 | 消防法施行規則 |
改正条項 |
第19条
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公布番号と名称 | 総務省令第62号 消防法施行規則の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和4年9月14日 |
施行日 | 令和5年4月1日 |
改正の概要 |
不活性ガス消火設備に関する基準が改正され、起動装置を原則手動式とすること、緊急停止装置を設けること、音響警報装置を音声による警報装置とすること、標識を設けること、など、二酸化炭素消火設備に係る死亡事故の再発防止のための法改正が公布された。
|
キーワード |
法名 |
消防法
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改正条項 | 危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第2号)第2条 |
改正年月日 | 令和4年8月1日 総務省令第53号 |
施行日 | 令和5年2月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 消防法が定める「火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない」物質として、4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤が追加された。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 第1条の6、第25条の6、第48条の3、様式第1の2、様式第20の2 |
改正年月日 | 令和3年7月21日 総務省令第71号 |
施行日 | 令和4年1月1日、ただし、第25条の6の改正規定は、公布の日。 |
キーワード | |
改正の概要 | 従来、キャノピー(屋根)等の面積が敷地面積の1/3までの給油取扱所については屋外取扱所とされてきているが、今回の規則一部改正により、キャノピー等の面積が敷地面積の2/3までの給油取扱所について、火災予防上安全であると認められる場合は、屋外給油取扱所として扱われることとなった。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 危険物の規制に関する政令第1条の10 |
改正年月日 | 令和2年5月29日 総務省令第57号 |
施行日 | 令和2年12月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 届出を要する物質として、新たに三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤が指定された。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 第4条の2の4、第31条の6、第51条の12 |
改正年月日 | 令和元年12月13日 総務省令第63号 |
施行日 | 令和元年12月14日 |
キーワード | |
改正の概要 | 防火対象物点検資格者、消防用設備点検資格者及び防災管理点検資格者がその資格を失う要件について、一部改められた。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 第10条第1項 |
改正年月日 | 平成30年3月28日 政令第69号 |
施行日 | 平成31年11月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
現在、飲食店等では、延べ面積150m2以上の者には消火機器の設置が義務付けられている。今回の改正で、火を使用する設備又は機器を設けた飲食店等においては、原則として、延べ床面積にかかわらず、消火機器の設置が義務付けられることとなった。ただし、調理油加熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けたものは除かれた。
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法名 |
消防法
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改正条項 | 危険物の規制に関する政令第1条の10別表第2 |
改正年月日 | 平成29年6月27日 総務省令第43号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 届出を要する物質のうち、毒物及び劇物取締法第2条第2項に規定する劇物であるメタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤が一部改められた。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 第27条の3第8項、第28条の2の7第4項、第5項 |
改正年月日 | 平成29年1月26日 総務省令第3号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 給油取扱所において、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー(圧縮天然ガスを充塡する設備)及びガス配管を給油空地に設置し、給油と圧縮天然ガス充塡のための停車スペースを共用化する場合の技術上の基準が規定された。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 消防法第9条の3、危険物の規制に関する政令第1条の10関係 |
改正年月日 | 平成28年8月8日 総務省令第80号 |
施行日 | 平成29年3月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 消防活動阻害物質として、新たに、シアナミド及びこれを含有する製剤(シアナミド10%以下のものを除く)が指定された。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 配管の摩擦損失計算の基準第2、別紙第4、別紙第5、別紙第6、別紙第7 |
改正年月日 | 平成28年2月26日 消防庁告示第7号 |
施行日 | 平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 配管の摩擦損失計算の基準の一部が改正された。ステンレス鋼鋼管を用いる場合の流量係数(配管の種別ごとの流体の流れやすさを示す数値)を見直し、配管の摩擦損失計算の算式の改正、及び管継手及びバルブ類を使用する場合の等価管長が改正された。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 危険物の規制に関する政令別表第2、同政令第1条の10(届出を要する物質の指定)、消防法第9条の3関連 |
改正年月日 | 平成27年7月17日 総務省令第63号 |
施行日 | 平成28年2月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 毒劇法の劇物に類するピロカテコール及びそれを含有する製剤を200kg以上貯蔵・取り扱う場合に新たに届け出ることが義務付けられた。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 危険物の規制に関する規則第27条の5第5項、第6項 |
改正年月日 | 平成27年6月5日 総務省令第56号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 |
一般高圧ガス保安規則が改正(平成26年経済産業省令第58号)され、液体水素スタンドの技術上の基準が整備されたことを踏まえ、液化水素の貯槽を設置する圧縮水素充填設備設置給油取扱所の技術上の基準が新たに規定された。
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法名 |
消防法
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改正条項 | 危険物の規制に関する政令第1条の10 別表第1、別表第2(法第9条の3第1項関係) |
改正年月日 | 平成25年7月4日 総務省令第71号 |
施行日 | 平成26年2月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 消防活動阻害物質として、新たに、毒物から2件、劇物から2件、毒物であって劇物である物質1件が指定された。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 法第11条第4項 |
改正年月日 | 平成25年4月1日 総務省令第42号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改められた。 |
法名 |
消防法
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改正条項 | 令第5条の6、令第11条 |
改正年月日 | 平成25年3月27日 政令第88号 |
施行日 |
平成26年4月1日、
ただし、第11条第3項は、平成25年10月1日
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キーワード | |
改正の概要 |
公益法人事業仕分けにおいて、検定事業の見直しを指摘されたこと等を踏まえ、「予防行政のあり方に関する検討会」において、検定対象機械器具等及び自主表示対象機械器具等の品目の見直し、屋内消火栓設備の技術上の基準の見直しや防火対象物の用途区分の見直しが行われた。
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法名 |
消防法
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改正条項 | 規則第27条の5 |
改正年月日 | 平成24年12月18日 総務省令第103号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 従来の規則第27条の5における「圧縮水素充てん設備設置給油取扱所の基準」の条文における「特定圧縮水素スタンド」が「圧縮水素スタンド」に改められた。 |
法名 | 消防法 |
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改正条項 | 施行令第3条の2,施行令第4条,施行令第4条の2,施行令第48条の29,施行令第48条の3 |
改正年月日 | 平成24年10月19日 政令第262号 |
施行日 | 平成26年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 平成24年6月27日の消防法の一部改正に伴い,雑居ビル等について,建築物全体の防火管理業務を行う「統括防火管理者」の選任を義務付け,各防火管理者に対して必要な措置を講じるよう指示できることとなった。これに伴い,防火管理者の責務の強化,統括防火管理者の資格及び責務,消防計画の内容,防災管理者の責務,統括防災管理者の資格及び責務等が規定された。 |
高圧ガス保安法,一般高圧ガス保安規則
高圧ガス保安法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①高圧ガス保安法施行令
②危険物の規制に関する政令
③労働安全衛生法施行令
④高圧ガス保安法関係手数料令
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改正条項 |
①第2条、第4条、第10条、第10条の2、第10条の3、第18条、第19条
②第11条、第13条
③第12、13、14条
④第2条、第3条
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公布番号と名称 | 政令第276号 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 |
公布日 | 令和5年9月6日 |
施行/適用日 | 令和5年12月21日 |
制定/改正の概要 |
①高圧ガス保安法第3条により、自動車の装置内の高圧ガスには法が適用されないとされているが、その自動車の種類が規定された。
②改め事項
③製造しようとする者があらかじめ都道府県労働局長の許可を得なければならない特定機械等が追加された。
④改め事項
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キーワード |
高圧ガス保安法関係 | |
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制定/改正された法令 |
高圧ガス保安法
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改正条項 |
第3条、第39条の13~27、第49条の4の2、第60条の2条
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公布番号と名称 | 政令第275号 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 |
公布日 | 令和5年9月6日 |
施行/適用日 | ー |
制定/改正の概要 | 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和4年法律第74号)の施行期日は、令和5年12月21日とされた。これにより、上記改正が同日施行される。 |
キーワード |
高圧ガス保安法関係 | |
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制定/改正された法令 |
①火薬類取締法施行規則
②採石法施行規則
③航空機製造事業法施行規則
④高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則
⑤砂利採取業者の登録等に関する規則
⑥特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則
⑦液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
⑧弁理士法施行規則
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改正条項 |
①第78条他
②第8条の9他
③第38条他
④第2条他、及び様式第1、4、8、9
⑤第10条他
⑥第5条の3他、様式第13
⑦第95条他、様式第52及び第55
⑧様式第2
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公布番号と名称 | 経済産業省令第32号 火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令 |
公布日 | 令和5年6月9日 |
施行/適用日 | 令和5年6月9日 |
制定/改正の概要 | 高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等の受験願書等に添える写真の大きさが、それぞれ改正された。 |
キーワード |
法名 | 高圧ガス保安法 関係 |
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制定/改正条項 |
容器保安規則 第2条、第8条、第24条
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公布/改正年月日 | 令和4年7月29日 |
施行日 | 一部を除いて令和4年8月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
高圧ガス容器として、医療用の圧縮酸素を充塡するための容器と、フルオロカーボン用のFC四類容器が新設された。これに伴い、それぞれの容器の刻印がFC三類容器にあってはFC3、FC四類容器にあってはFC4、また医療用酸素用一般複合容器にあってはMEDと定められた。
また、法第48条第1項第5号(※)の経済産業省令で定める期間が、一般複合容器(医療用酸素用一般複合容器を除く。) については3年、医療用酸素用一般複合容器については5年と定められた。 施行期日はFC四類容器とFC三類容器及びFC四類容器の追加と、FC三類容器にあってはFC3、FC四類容器にあってはFC4の刻印については令和5年1月29日、それ以外は令和4年8月1日。 (※)法第48条第1項第5号:容器検査若しくは容器再検査を受けた後又は自主検査刻印等がされた後経済産業省令で定める期間を経過した容器又は損傷を受けた容器にあっては、容器再検査を受け、これに合格し、かつ、次条第3項の刻印又は同条第四項の標章の掲示がされているものであること。
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注)なお、7月は本件改正の他、令和4年7月29日に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)第4条第1項の規定に基づく、新規化学物質の名称が公示されています(厚生労働省告示 | 経済産業省告示 | 環境省告示 第4号)。これまで、化審法や労働安全衛生法に基づく新規化学物質の名称公示について取り上げてきましたが、事業者において常時チェックすべき情報でないことから、今月号以降は掲載を割愛させていただくことといたしました。
法名 | 高圧ガス保安法 他 |
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制定/改正条項 |
高圧ガス保安法:第3条、第39条の13~27、第49条の4の2、第60条の2
ガス事業法:第34条の2~13、第56条の2、第71条の2~3、第84条の2~3、第104条の2~3、第170条の2
電気事業法:第46条、第48条の2、第55条の3~13、第67条、第80条の2~6、第105条の2
情報処理の促進に関する法律:第51条
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公布/改正年月日 | 令和4年6月22日 法律第74号 |
施行日 | 一部を除き、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 |
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法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 施行令第2条、第3条、第4条 |
改正年月日 | 令和3年10月20日 政令第286号 |
施行日 | 令和3年10月27日 |
キーワード | |
改正の概要 | 冷凍設備内で使用される高圧ガスのうち、高圧ガスとしての燃焼性リスクが小さいヘリウム等のガスについて、燃焼性リスクが同様に小さいガス(二酸化炭素等)と同等の規制に改められた |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条 | 容器保安規則第2条第29号、冷凍保安規則第2条第1項第1号、一般高圧ガス保安規則第2条第1項第1号及び第101条第2号並びにコンビナート等保安規則第2条第1項第1号 |
改正年月日 | 令和3年4月23日 経済産業省令第44号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | いずれの規則においても、可燃性ガスの定義において、従来からの「フルオロオレフィン1234yf及びフルオロオレフィン1234ze」が「フルオロカーボンであって経済産業大臣が定めるもの」に改められ、また、冷凍保安規則及び一般高圧ガス保安規則及びコンビナート等保安規則において「特定不活性ガス」の定義が改められた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条 | 第2条第1項第22号の2 |
改正年月日 | 令和3年3月29日 経済産業省令第20号 |
施行日 | 令和3年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | コールド・エバポレータの定義が見直され、貯槽(二重殻真空断熱式構造のものに限る)及び蒸発器のみで構成される定置式製造設備とされた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条 | 一般高圧ガス保安規則第35条第1項 |
改正年月日 | 令和2年10月30日 経済産業省令第82号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く)である製造施設の完成検査の方法として、従来の方法(一般則別表第1の1の項)に対し、新たに「類する方法」が追加された。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条 | 一般高圧ガス保安規則第7条の4 |
改正年月日 | 令和2年8月6日 経済産業省令第66号 |
施行日 | 令和2年8月7日 |
キーワード | |
改正の概要 | 現行の技術基準(一般則第7条の3)では想定されていない、圧縮水素スタンドにおける従業者の常駐を前提とせず顧客が自ら圧縮水素の充塡(以下「セルフ充塡」という)する方法による高圧ガスの製造を可能にするために、車両の燃料装置用容器にセルフ充塡を行う場合の圧縮水素スタンドの保安確保上必要な技術基準が定められた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条 | 規則第68条 |
改正年月日 | 令和2年3月27日 経済産業省令第15号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 保安係員等に災害防止に関する講習を受けさせる規定のうち、災害その他やむを得ない事由により講習を受けさせられない場合の規定が追加された。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条 | 第64条 |
改正年月日 | 令和2年2月28日 経済産業省令第12号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 処理能力が25万m3未満の事業所等における保安統括者の要件の一部が改められた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条 | 一般則第11条 |
改正年月日 | 令和元年12月20日 経済産業省令第54号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 処理能力30m3以上の第2種製造者に係る技術上の基準が一部改められ、貯蔵設備の貯蔵能力が300m3未満の場合は、圧縮水素スタンドの周囲における防火壁などの規定(第7条の3第2項第4号の規定)は、この限りでないこと、また、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量10kgを1m3とみなすとされた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条 | 第7条の3、第82条、別表第1、別表第3 |
改正年月日 | 平成31年3月29日 経済産業省令第21号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 水素燃料電池自動車の普及等の水素社会の実現に向けた技術進歩等に対応し、燃料電池自動車関連規制の見直しのうち、安全性上問題がないことが確認できた項目のうち、圧縮水素スタンドに関する技術基準の見直しが行われた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条 | 一般高圧ガス保安規則第64条、第70条、第73条 |
改正年月日 | 平成30年7月17日 経済産業省令第83号 |
施行日 | 平成31年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 学校教育法の一部改正によって専門職大学制度が設けられたことに伴い、高圧ガス保安法における保安統括者、保安企画推進員及び取扱主任者の資格の一部が追加された。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条 | 規則第3条、4条、9条、9条の2、14条~16条、20条、24条、25条、27条~29条、31条、37条、37条の2、42条、43条、53条、54条の2、56条、58条、63条、67条、71条、75条、78条~81条、94条、98条 |
改正年月日 | 平成29年11月15日 経済産業省令第83号 |
施行日 | 平成30年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 各種届出書の届出先は従来都道府県知事とされている場合において、事業所が指定都市の区域内にある場合であって、当該事業所に係る事務が高圧ガス保安法施行令第22条において規定する事務(例えば、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量等を考慮して経済産業大臣が定める区域にある事業所などに係る事務)に該当しない場合は、当該事業所を所管する指定都市の長が行うこととされた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条 | 第2条、第4条、第17条、第18条、第22条 |
改正年月日 | 平成29年7月20日 政令第198号 |
施行日 | 原則、平成30年4月1日 ただし、第2条第3項及び第4条の表の改正規定は、平成29年7月25日 |
キーワード | |
改正の概要 | 二酸化炭素冷媒に係る高圧ガス保安法の適用除外に範囲の拡大及び許可・届出の対象の変更、政令指定都市の長の都道府県公安委員会等への通報、経済産業大臣の権限に属する事務の一部の政令指定都市の長の処理等が規定された。また、平成29年7月25日以降、二酸化炭素冷媒を用いた冷凍設備について、冷凍能力20t以上50t未満の設備については従来の許可許可対象から届出対象とし、20t未満の設備については届出は不要とされた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条 | 容器則第2条、8条、10条、13条、18条、19条、24条、26条、27条、29条、33条、34条、37条、38条及び一般則第6条、18条、49条、50条、94条の2から94条の7 |
改正年月日 | 平成29年5月9日 経済産業省令第43号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 圧縮水素二輪自動車装置用容器及びその附属品について、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器等と同様の内容の規定が定められた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 施行令第2条、第3条の表、第10条 |
改正年月日 | 平成28年11月1日 経済産業省令第105号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | フルオロオレフィン等の新冷媒の冷凍機器等への利用促進のための規制の整備、水電解水素発生昇圧装置に係る技術上の基準の整備、設備内の高圧ガスの容積が0.15m3以下のエアバッグガス発生器や救命胴衣内の高圧ガスについての技術上の基準の見直し、毒性ガスの定義の見直し、スクーバダイビング呼吸用ガスに係る販売主任者に関する規定の見直し等が行われた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 施行令第2条、第3条の表、第10条 |
改正年月日 | 平成28年10月28日 政令第340号 |
施行日 | 平成28年11月1日、ただし、第10条の改正規定は、平成29年4月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | ①高圧ガス保安法の適用除外となる少量の高圧ガスを利用する製品(エアバッグ等)内の高圧ガスが追加された。②地球温暖化等の環境負荷の小さい微燃焼の新冷媒(フルオロオレフィン1234yf等)を第1種ガスに追加。③IoT、ビッグデータ等により高度な自主保安を行うことができる者の認定に係る有効期限が2年延長され、7年となった。 |
法名 |
ボイラー則 (ボイラー及び圧力容器安全規則)
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改正条項 | 規則第25条第2項、及び第3項。省令第1章の6、第1章の8 |
改正年月日 | 平成28年9月20日 厚生労働省令第149号 |
施行日 | 平成29年4月1日 ただし、第102条及び第103条の一部改正は、公布の日から施行する。 |
キーワード | |
改正の概要 | ボイラーについて、従来の機械式の安全装置等に加え、新たに電子等制御機能を付加することによるリスク低減により水面測定装置の機能の点検の頻度が緩和された。また、電子等制御機能を有するボイラーが厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合していることの認定手続き等が規定された。さらに、登録適合性証明機関及び指定外国検査機関について規定された。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 一般則第2条、第6条第8条、第8条の2、第12条の2、第12条の3、第49条、第82条 |
改正年月日 | 平成28年2月26日 経済産業省令第10号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 燃料電池自動車及び圧縮水素スタンドの普及に向け、従来、公道とディスペンサーの間の距離は8mとされているが、今回、保安上支障のない状態を維持することにより距離の短縮ができることとなった。さらに、処理能力が30m3/日未満の小規模な高圧ガスの製造業者が圧縮水素スタンドの設置を可能とする基準が定められた。また、現在の移動式製造設備の基準は高圧ガスの工場等から需要家へ輸送し、荷下ろしするためのローリーやトラック等に対応する基準であるが、これを圧縮水素スタンドに適用可能なように改正された。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 容器保安規則第2条、8条、液化石油ガス保安規則第13条、19条、48条、49条 |
改正年月日 | 平成27年2月24日 経済産業省令第8号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 一般消費者が屋外等で使用する液化石油(LP)ガス用一般複合容器として、プラスチックライナー製一般複合容器のうち、液化石油ガスを充塡したケーシングのある容器が定められた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 一般則第7条の3第1項、第2項、第3項、一般則第8条、一般則第49条、一般則第64条 |
改正年月日 | 平成26年11月20日 経済産業省令第58号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 圧縮水素スタンドの設置等については、事業所毎に都道府県知事の許可が必要であり(法第5条第1項)、許可を受けるためには経済産業省令で定める技術上の基準に適合する必要がある(法第8条)と規定されている。今回、圧縮水素スタンドへの液化水素貯槽の設置、液化水素タンクローリー、付属冷却設備、蓄圧器等に関する技術上の基準が定められた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 一般則第46条(法第22条第1項第4号) |
改正年月日 | 平成26年9月17日 経済産業省令第46号 |
施行日 | 平成27年1月1日 |
キーワード | |
改正の概要 | 輸入検査の適用除外とする自動車用エアバッグガス発生器内の高圧ガスの条件が改められた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 高圧ガス保安法施行令関係告示第2条(法第3条、施行令第2条関係) |
改正年月日 | 平成26年7月18日 経済産業省告示第155号 |
施行日 | 公布の日から適用 |
キーワード | |
改正の概要 | 本改正は、フルオロカーボン回収装置の取り扱いに係るものである。高圧ガス保安法では、自動車用エアコンの整備に不可欠なフルオロカーボン回収装置(浄化機能又は充塡機能を有するものを含む。)について、回収の対象がフルオロカーボンのうち不活性ガスの場合には法の適用を除外するとしている。冷媒としての使用が進みつつあるフルオロオレフィン1234yf(GWP<1)に対応するために、今回、法の適用除外規定を「可燃性ガス」であるフルオロオレフィン1234yfの回収装置まで拡大するための改正が行われた。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 容器保安規則第2条、第8条、一般高圧ガス保安規則第6条、コンビナート等保安規則第5条 |
改正年月日 | 平成26年5月30日 経済産業省令第30号 |
施行日 | 公布の日から施行 |
キーワード | |
改正の概要 | 国際的には、「水素及び燃料電池の自動車に関する世界技術規則(以下「世界技術規則」という)が平成25(2013)年6月に採択され、これを国内に取り込むために、容器保安規則等の一部が改正された。これにより、世界技術規則によって規定された自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器を「国際圧縮水素自動車燃料装置要容器」として新たに定義され、当該用に係る「最高充塡圧力」、「耐圧試験圧力」「試験のサイクルの回数」等が定義された。 |
法名 |
高圧ガス保安法、一般高圧ガス保安規則
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改正条項 | 一般則及びコンビナート等保安規則第7条第1項、第2項、第7条の2第1項、第7条の3第1項、第2項 |
改正年月日 | 平成26年4月21日 経済産業省令第23号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備と圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備の設置要件として、6m以上離れていることに加え、それと同等以上の措置を講じた場合が、新たに規定された。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 規則第21条第2項、第28条第2項、第31条第4項(法第48条第1項関係) |
改正年月日 | 平成26年3月31日 経済産業省告示第63号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 自動車燃料装置用容器等の漏えい試験に関する規定が改正された。 |
法名 |
高圧ガス保安法
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改正条項 | 第2条、第8条 |
改正年月日 | 平成25年5月13日 経済産業省令第23号 |
施行日 | 交付の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 燃料電池自動車の普及と安全性確保を前提として、自家用乗用車について新たに「低充塡サイクル圧縮自動車燃料装置用容器」を規定し、また当該容器と他の容器を区別できるようにするために、新たに「低充塡サイクル圧縮自動車燃料装置用容器」にその旨刻印することが規定された。 |
ストックホルム条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)関係 | |
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制定/改正された法令 | ストックホルム条約 |
改正条項 |
附属書A
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公布番号と名称 | 外務省告示 第403号 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書Aの改正に関する件 |
公布日 | 令和5年11月15日 |
施行/適用日 | 令和5年11月16日 |
制定/改正の概要 | ストックホルム条約COP10にて追加が決定したPFHxS、その塩及びPFHxS関連化合物を附属書A(廃絶)に加える改正は、令和5年11月16日に効力を生じた。 |
キーワード |
ストックホルム条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)関係 | |
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制定/改正された法令 | ストックホルム条約 |
改正条項 |
附属書A及びB
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公布番号と名称 | 外務省告示 第404号 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書A及び附属書Bの改正に関する件 |
公布日 | 令和5年11月15日 |
施行/適用日 | 令和5年10月24日 |
制定/改正の概要 | ストックホルム条約COP9にて追加が決定したジコホルを附属書Aに加える改正は、令和5年10月24日に日本国について効力を生じた。 |
キーワード |
法名 | 高圧ガス保安法 関係 |
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制定/改正条項 |
容器保安規則 第2条、第8条、第24条
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公布/改正年月日 | 令和4年7月29日 |
施行日 | 一部を除いて令和4年8月1日 |
キーワード | |
改正の概要 |
高圧ガス容器として、医療用の圧縮酸素を充塡するための容器と、フルオロカーボン用のFC四類容器が新設された。これに伴い、それぞれの容器の刻印がFC三類容器にあってはFC3、FC四類容器にあってはFC4、また医療用酸素用一般複合容器にあってはMEDと定められた。
また、法第48条第1項第5号(※)の経済産業省令で定める期間が、一般複合容器(医療用酸素用一般複合容器を除く。) については3年、医療用酸素用一般複合容器については5年と定められた。 施行期日はFC四類容器とFC三類容器及びFC四類容器の追加と、FC三類容器にあってはFC3、FC四類容器にあってはFC4の刻印については令和5年1月29日、それ以外は令和4年8月1日。 (※)法第48条第1項第5号:容器検査若しくは容器再検査を受けた後又は自主検査刻印等がされた後経済産業省令で定める期間を経過した容器又は損傷を受けた容器にあっては、容器再検査を受け、これに合格し、かつ、次条第3項の刻印又は同条第四項の標章の掲示がされているものであること。
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注)なお、7月は本件改正の他、令和4年7月29日に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)第4条第1項の規定に基づく、新規化学物質の名称が公示されています(厚生労働省告示 | 経済産業省告示 | 環境省告示 第4号)。これまで、化審法や労働安全衛生法に基づく新規化学物質の名称公示について取り上げてきましたが、事業者において常時チェックすべき情報でないことから、今月号以降は掲載を割愛させていただくことといたしました。
法名 | 高圧ガス保安法 他 |
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制定/改正条項 |
高圧ガス保安法:第3条、第39条の13~27、第49条の4の2、第60条の2
ガス事業法:第34条の2~13、第56条の2、第71条の2~3、第84条の2~3、第104条の2~3、第170条の2
電気事業法:第46条、第48条の2、第55条の3~13、第67条、第80条の2~6、第105条の2
情報処理の促進に関する法律:第51条
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公布/改正年月日 | 令和4年6月22日 法律第74号 |
施行日 | 一部を除き、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日 |
キーワード | |
改正の概要 |
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法名 |
毒劇法(毒物及び劇物取締法)
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制定/改正条項 | 施行規則(昭和26年厚生省令第4号)第13条の11 |
公布/改正年月日 | 令和4年6月3日 厚生労働省令第92号 |
施行日 | 公布の日(令和4年6月3日) |
キーワード | |
改正の概要 | 毒物劇物営業者が譲受人に対して当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供する方法として、光ディスク、電子メール、情報が記載されたホームページのURL(二次元コードを含む)と当該ホームページの閲覧を求める旨の伝達が認められた。 |
法名 |
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
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改正条項 | 第5条、第8条 |
改正年月日 | 令和2年6月12日 財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号 |
施行日 | 公布の日 |
キーワード | |
改正の概要 | 新規化学物質の確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量を算出する際に用いられる係数(「排出係数」)が、用途番号及び用途分類ごとに定められた。 |
法名 |
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)
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改正条項 | 第10条 |
改正年月日 | 令和元年12月13日 財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号 |
施行日 | 情報通信技術の活用による行政手続きなどに係る関係者の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年5月31日法律第16条)の施行の日 |
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改正の概要 | 新規化学物質の確認に係る製造予定数量又は輸入予定数量を算出する際に用いられる係数(「排出係数」)が、用途番号及び用途分類ごとに定められた。 |
法名 |
ストックホルム条約 (残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)
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改正条項 | 附属書A及びC |
改正年月日 | 平成28年12月5日 外務省告示第461号 |
施行日 | 平成29年12月15日効力が生じる |
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改正の概要 | 附属書A(廃絶)の対象物質として、ヘキサクロロブタジエンを含む3物質が追加された。また、附則書C(意図的でない生成)の対象物質として、ポリ塩化ナフタレン(ジクロロナフタレン、トリクロロナフタレン、テトラクロロナフタレン、ペンンタクロロナフタレン、ヘキサクロロナフタレン、ヘプタクロロナフタレン及びオクタクロロナフタレンを含む)が追加された。 |